○さぬき市土地開発公社事業資金貸付要綱

平成26年3月31日

告示第55号

(目的)

第1条 この要綱は、さぬき市土地開発公社(以下「公社」という。)に対し、市がその事業運営に必要な資金を貸し付けることにより、公社の経営健全化に資することを目的とする。

(貸付けの対象)

第2条 この要綱による貸付対象は、公社の事業資金のうち市長が適当と認めたものとし、予算の範囲内で貸し付けるものとする。

(貸付けの条件)

第3条 貸付額は、前条の規定により貸付対象となった資金の額に、それに係る利息の額を合算して得た額の範囲内で市長がその都度定めるものとする。

2 貸付期間は、貸付日から1年以内で市長が定めるものとする。ただし、貸付期間の最終日が金融機関の非営業日であるときは、次の営業日まで期間を延長することができるものとする。

3 貸付利率は、当該貸付日における基準割引率及び基準貸付利率の10分の1に相当する率(0.01パーセント未満のときは0.01パーセント)とする。

4 償還方法は、第2項の貸付期間の最終日に当該貸付金及びそれに係る利息を一括して償還するものとする。

(貸付けの申請)

第4条 公社の理事長(以下「理事長」という。)は、貸付金の貸付けを受けようとするときは、あらかじめ借入申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(貸付けの決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、貸付金額、貸付期間その他の条件を決定し、貸付決定通知書(様式第2号)により理事長に通知するものとする。

(貸付金の交付)

第6条 理事長は、前条の通知を受けたときは、貸付日に借入証書(様式第3号)を市長に提出して貸付金の交付を受けるものとする。

(利息の計算方法)

第7条 貸付金の利息は、貸付日から償還日までの期間について、日割により計算するものとする。

2 前項の利息の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年告示第62号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市土地開発公社事業資金貸付要綱

平成26年3月31日 告示第55号

(令和4年4月1日施行)