○さぬき市食品衛生協会補助金交付要綱
平成26年3月31日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この要綱は、一般社団法人香川県食品衛生協会に対し、飲食に起因する感染症、食中毒等食品衛生上の危害の発生を防止し、公衆衛生の確保を図るための補助金を交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 食品衛生思想の普及活動
(2) 食品営業施設への巡回指導
(3) 食品関係従業員を対象とした食品衛生指導員の養成
(4) 飲食に起因する感染症、食中毒等食品衛生上の危害の発生防止等に必要な活動
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、市長が必要と認める経費とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、補助対象経費から除くものとする。
(1) 人件費
(2) 飲食費(会議等に係る飲物代は除く。)
(3) 第1条に規定する目的の達成に直接関係しない経費
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が社会通念上適切でないと認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(交付の条件)
第5条 規則第5条第4項の規定により補助金の交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。
(1) 補助金は、申請のあった目的以外に使用しないこと。
(2) 補助対象事業に着手した場合において、市長の指示があったときは、その旨を届け出ること。
ア 内容を変更するとき(次条に規定する軽微な変更の場合を除く。)。
イ 中止し、又は廃止するとき。
ウ 予定の期限内に完了しないとき又はその遂行が困難となったとき。
(4) 補助対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書、収支決算書等を提出すること。
(5) 補助対象事業の施行及び経費の収支の状況に関する書類、帳簿等は、補助対象事業の完了した年度の翌年度から5年間保存すること。
(6) 市長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は補助対象事業の執行状況について実地検査を行うことがあること。
(7) 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けること。
(軽微な変更の範囲)
第6条 前条第3号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
(1) 補助対象経費の総額の2分の1に相当する金額以内の変更
(2) 補助金額の増額を伴わない事業計画の細部の変更
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。