○さぬき市遺族連合会等助成金交付要綱

平成26年3月31日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、さぬき市遺族連合会及び香川県原爆被害者の会東讃支部(以下これらの団体を「助成対象団体」という。)に対し、戦争犠牲者遺族等の福祉向上を図るための助成金を予算の範囲内において交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象事業)

第2条 助成金の交付の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、別表左欄に掲げる助成対象団体の区分に応じ、同表右欄に掲げる事業とする。

(助成対象経費)

第3条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、前条に掲げる助成対象事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 報償費

(2) 旅費

(3) 需用費

(4) 役務費

(5) 委託料

(6) 使用料及び賃借料

(7) 負担金

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、補助対象経費から除くものとする。

(1) 飲食費(会議等に係る飲物代は除く。)

(2) 慶弔費

(3) 積立金

(4) 助成対象団体に属する者の親睦を目的とした研修又は成果報告のない研修に要する経費

(5) 第1条に規定する目的の達成に直接関係しない経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が社会通念上適切でないと認める経費

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、助成対象経費の合計額の10分の10以内で、市長が定めた額とする。

(交付の条件)

第5条 規則第5条第4項の規定により助成金の交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。

(1) 助成金は、申請のあった目的以外に使用しないこと。

(2) 助成対象事業に着手した場合において、市長の指示があったときは、その旨を届け出ること。

(3) 次のからまでのいずれかに該当するときは、速やかに市長の承認又は指示を受けること。

 内容を変更するとき。

 中止し、又は廃止するとき。

 予定の期限内に完了しないとき又はその遂行が困難となったとき。

(4) 助成対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書、収支決算書等を提出すること。

(5) 助成対象事業の施行及び経費の収支の状況に関する書類、帳簿等は、助成対象事業の完了した年度の翌年度から5年間保存すること。

(6) 市長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は助成対象事業の執行状況について実地検査を行うことがあること。

(7) 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けること。

(8) 規則又はこの要綱の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、助成金の返還を求めること。

(交付申請手続等)

第6条 助成金の交付申請から助成金の額の確定までの手続は、規則第4条から第12条までの規定による。

(実績報告に必要な書類)

第7条 規則第10条第3号に規定する書類には、助成対象経費に係る領収書の写しを含むものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

助成対象団体

助成対象事業

さぬき市遺族連合会

1 戦没者遺族の福祉向上事業

2 各種手続の指導相談事業

3 法改正普及事業

4 国、県、市市主催の追悼式への参加

5 研修、広報、交流、調査研究等の事業

香川県原爆被害者の会東讃支部

1 被爆者の福祉向上

2 医療法(昭和23年法律第205号)等に基づく各種手続の指導相談事業

3 被爆者の健康相談

4 国及び県主催の追悼式への参加

5 研修、広報、交流、調査研究等の事業

さぬき市遺族連合会等助成金交付要綱

平成26年3月31日 告示第61号

(平成26年4月1日施行)