○さぬき市老人クラブ助成金交付要綱
平成26年3月31日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、さぬき市老人クラブ連合会に対し、老人クラブ活動を通じた高齢者の生きがいづくり及び健康づくりの推進を図るための助成金を予算の範囲内において交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 老人クラブ 「老人クラブ活動等事業の実施について」(平成13年10月1日付け老発第390号厚生労働省老健局長通知)に定める老人クラブ活動等事業実施要綱の規定に基づき組織された団体をいう。
(2) 単位老人クラブ 市老人クラブ連合会及び地区老人クラブ連合会に所属し、自治会程度の区域を単位として会員がおおむね10人以上である老人クラブをいう。
(3) 地区老人クラブ連合会 市内の地区ごとに組織された単位老人クラブの連合体をいう。
(4) 市老人クラブ連合会 単位老人クラブ及び地区老人クラブの総合調整を図るために組織された市内の単位老人クラブの連合体をいう。
(助成対象事業)
第3条 助成金の交付の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、次に掲げる団体が香川県在宅福祉事業費補助金交付要綱に定める内容に沿って実施する事業とする。
(1) 市老人クラブ連合会
(2) 市内の各地区老人クラブ連合会
(3) 市内の単位老人クラブ
(助成対象経費)
第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象事業を実施するために直接要した経費とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、助成対象経費から除くものとする。
(1) 人件費
(2) 飲食費(会議等に係る飲物代は除く。)
(3) 慶弔費
(4) 積立金
(5) 会員の親睦を目的とした研修又は成果報告のない研修に要する経費
(6) 第1条に規定する目的の達成に直接関係しない経費
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が社会通念上適切でないと認める経費
(助成金の額)
第5条 助成金は、次に掲げる額を合算した額を上限とする。ただし、合算した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 単位老人クラブ数に1万円を乗じて得た額と単位老人クラブに加入している会員の総数に600円を乗じて得た額を合計した額
(2) 市老人クラブ連合会及び地区老人クラブ連合会の数に9万円を乗じて得た額と単位老人クラブに加入している会員の総数に45円を乗じて得た額
(交付の条件)
第6条 規則第5条第4項の規定により助成金の交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。
(1) 助成金は、申請のあった目的以外に使用しないこと。
(2) 助成対象事業に着手した場合において、市長の指示があったときは、その旨を届け出ること。
ア 内容を変更するとき(次条に規定する軽微な変更の場合を除く。)。
イ 中止し、又は廃止するとき。
ウ 予定の期限内に完了しないとき又はその遂行が困難となったとき。
(4) 助成対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書、収支決算書等を提出すること。
(5) 助成対象事業の施行及び経費の収支の状況に関する書類、帳簿等は、助成対象事業の完了した年度の翌年度から5年間保存すること。
(6) 市長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は助成対象事業の執行状況について実地検査を行うことがあること。
(7) 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けること。
(軽微な変更の範囲)
第7条 前条第3号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
(1) 変更しようとする助成対象経費の配分額のいずれか低いほうの額の5分の1に相当する金額以内の変更
(2) 助成金額の増額を伴わない事業計画の細部の変更
(交付の申請に必要な書類)
第9条 規則第4条第1項第3号に規定する書類には、助成金の交付の申請をしようとする年度の6月1日現在の地区及び単位老人クラブの会員名簿その他会員数を証明する書類を含むものとする。
(実績報告に必要な書類)
第10条 規則第10条第3号に規定する書類には、助成対象経費に係る領収書その他支払を証明する書類を含むものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第64号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。