○さぬき市河川環境美化助成金交付要綱

平成26年3月31日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は、河川の環境の保全を図るため、河川環境美化活動を行う団体に対し、さぬき市河川環境美化助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象事業)

第2条 助成金の交付の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、市内にある香川県又は市が管理を行う河川及びその堤防法面等の環境美化活動とする。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 定款、寄附行為又はこれに類する規約等を有し、団体として意思を決定し、執行及び代表することのできる機能並びに団体としての独立した経理の機能が確立していること。

(2) 河川環境美化活動を組織的に行う団体であること。

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 報償費

(2) 消耗品費

(3) 燃料費

(4) 食糧費

(5) 修繕料

(6) 通信費

(7) 原材料費

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、助成対象経費から除くものとする。

(1) 人件費

(2) 飲食費(会議等に係る飲物代は除く。)

(3) 慶弔費

(4) 積立金

(5) 第1条に規定する目的の達成に直接関係しない経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が社会通念上適切でないと認める経費

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、予算の範囲内で補助対象経費の2分の1を上限とする。

(交付の条件)

第6条 規則第5条第4項の規定により助成金の交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。

(1) 助成金は、申請のあった目的以外に使用しないこと。

(2) 助成対象事業に着手した場合において、市長の指示があったときは、その旨を届け出ること。

(3) 次のからまでのいずれかに該当するときは、速やかに市長の承認又は指示を受けること。

 内容を変更するとき(次条に規定する軽微な変更の場合を除く。)

 中止し、又は廃止するとき。

 予定の期限内に完了しないとき又はその遂行が困難となったとき。

(4) 助成対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書、収支決算書等を提出すること。

(5) 助成対象事業の施行及び経費の収支の状況に関する書類、帳簿等は、助成対象事業の完了した年度の翌年度から5年間保存すること。

(6) 市長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は助成対象事業の執行状況について実地検査を行うことがあること。

(7) 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けること。

(8) 規則又はこの要綱の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、助成金の返還を求めること。

(軽微な変更の範囲)

第7条 前条第3号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

(1) 補助対象経費の総額の10分の1に相当する金額以内の変更

(2) 補助金額の増額を伴わない事業計画の細部の変更

(交付申請手続等)

第8条 助成金の交付申請から助成金の額の確定までの手続は、規則第4条から第12条までの規定による。

(実績報告に必要な書類)

第9条 規則第10条第3号に規定する書類には、助成対象経費に係る領収書の写しを含むものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

さぬき市河川環境美化助成金交付要綱

平成26年3月31日 告示第63号

(平成26年4月1日施行)