○さぬき市商工振興事業補助金交付要綱
平成26年3月31日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内における商工業の振興及び活性化を図り、事業経営の安定強化に資するため、商工会法(昭和35年法律第89号)に基づき設立されたさぬき市商工会(以下「商工会」という。)に対し、さぬき市商工振興事業補助金を交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
ア 経営支援事業 市内商工業者の経営改善発達、新規創業、経営革新の推進等に資するための事業
イ 地域総合振興事業 商工会及び市内商工業者の総合的発展、市内商工業者の振興及び活性化の推進並びに商工会の組織及び事業活動の活性化を図り、後継者の育成に資するための事業
(2) 特認事業 市内の商工業振興のため、特に市長が必要と認めた事業
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、別表の中欄に掲げるものとする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数を生じるときは、その端数は切り捨てるものとする。
(交付の条件)
第5条 規則第5条第4項の規定により補助金の交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。
(1) 補助金は、申請のあった目的以外に使用しないこと。
(2) 補助対象事業に着手した場合において、市長の指示があったときは、その旨を届け出ること。
ア 内容を変更するとき(次条に規定する軽微な変更の場合を除く。)。
イ 中止し、又は廃止するとき。
ウ 予定の期限内に完了しないとき又はその遂行が困難となったとき。
(4) 補助対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書、収支決算書等を提出すること。
(5) 補助対象事業の施行及び経費の収支の状況に関する書類、帳簿等は、補助対象事業の完了した年度の翌年度から5年間保存すること。
(6) 市長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は補助対象事業の執行状況について実地検査を行うことがあること。
(7) 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けること。
(8) 規則又はこの要綱の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、補助金の返還を求めること。
(軽微な変更の範囲)
第6条 前条第3号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
(1) 補助対象経費の総額の10分の3に相当する金額以内の変更
(2) 補助金額の増額を伴わない事業計画の細部の変更
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第38号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第39号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第36号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱の規定による改正前のさぬき市商工振興事業補助金交付要綱第7条の手続により交付された補助金については、なお従前の例による。
附則(平成31年告示第53号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 |
商工会振興支援事業 | 報償費、人件費(主として記帳指導業務に直接従事する職員に係るものに限り、当該職員に係る人件費の全部又は一部が、国、県その他の団体からの補助金等の交付対象となる場合を除く。)、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、負担金 | 市長が別に定める率 |
特認事業 | 市長が別に定める経費 |