○さぬき市林業振興事業補助金交付要綱
平成26年3月31日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山地災害の防止と計画的森林整備を図るため、森林関係団体が行う事業に対し、さぬき市林業振興事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内において実施する次に掲げる事業とする。
(1) 森林整備推進事業 森林整備の担い手に対する指導、支障木等撤去、森林の現況調査等、森林の整備又は適正な管理に資する事業(次号に該当するものを除く。)
(2) 林業後継者育成事業 森林整備や林産物の加工販売等、林業に関わる仕事への就業を希望する者(以下「林業就業希望者」という。)を雇用し、それらの者の収入の安定を図ることにより林業後継者の育成に資する事業
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる者とする。
(1) 森林組合法(昭和53年法律第36号)に規定する森林組合
(2) 林業の振興を目的として組織され、定款、寄附行為又はこれに類する規約等を有し、団体として意思を決定し、執行及び代表することのできる機能並びに団体としての独立した経理の機能が確立している団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める団体
ア 各種講習会の実施又は受講に要する経費
イ 支障木等の撤去に要する経費
ウ 森林の現況調査に要する経費
エ その他市長が必要と認める経費
(2) 林業後継者育成事業 林業就業希望者の雇用に係る給与費等の人件費
2 前項第1号の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、森林整備推進事業の補助対象経費から除くものとする。
(1) 飲食費(会議等に係る飲物代は除く。)
(2) 慶弔費
(3) 積立金
(4) 第1条に規定する目的の達成に直接関係しない経費
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が社会通念上適切でないと認める経費
(1) 森林整備推進事業 市の森林面積に1ヘクタール当たり200円を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てた額)
(2) 林業後継者育成事業 雇用する林業就業希望者1人当たり150万円
(交付の条件)
第6条 規則第5条第4項の規定により補助金の交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。
(1) 補助金は、申請のあった目的以外に使用しないこと。
(2) 補助対象事業に着手した場合において、市長の指示があったときは、その旨を届け出ること。
ア 内容を変更するとき(次条に規定する軽微な変更は除く。)。
イ 中止し、又は廃止するとき。
ウ 予定の期限内に完了しないとき又はその遂行が困難となったとき。
(4) 補助対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書、収支決算書等を提出すること。
(5) 補助対象事業の施行及び経費の収支の状況に関する書類、帳簿等は、補助対象事業の完了した年度の翌年度から5年間保存すること。
(6) 市長が必要と認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は補助対象事業の執行状況について実地検査を行うことがあること。
(7) 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けること。
(8) 規則又はこの要綱の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、補助金の返還を求めること。
(軽微な変更の範囲)
第7条 前条第3号に規定する軽微な変更は、補助金額の増額を伴わない事業計画の細部の変更とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第25号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行し、改正後のさぬき市林業振興事業補助金交付要綱の規定は、令和4年度分の補助金から適用する。