○さぬき市児童生徒交流事業補助金交付要綱

平成26年4月1日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、さぬき市在住の児童生徒が、気候及び風土の異なる地域の同年齢層の児童生徒等と行動を共にし、その生活及び文化に触れることで、幅広い視野と知識を養うとともに、次代のさぬき市を担う人材の育成を図るための交流事業を実施する市内の団体に対し、さぬき市児童生徒交流事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(基本的事項)

第2条 補助金の交付については、さぬき市教育委員会補助金等交付規則(平成30年さぬき市教育委員会規則第1号)第2条において準用するさぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号)(以下「準用規則」という。)に定める基本的事項に基づいて行わなければならない。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 剣淵町立剣淵小学校との交流を行う事業

(2) 前号に掲げるもののほか、次代のさぬき市を担う人材の育成に資するものと教育長が認める児童生徒交流事業

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 定款、寄附行為又はこれに類する規約等を有し、団体として意思を決定し、執行し、及び代表することのできる機能並びに団体としての独立した経理の機能が確立していること。

(2) 補助対象事業を完遂できる見込みがあること。

(3) 活動の拠点がさぬき市にあること。

(4) 法令に抵触する活動及び公の秩序又は善良な風俗を害する活動をしていないこと。

(5) 宗教的活動及び政治的活動をしていないこと。

(6) 会計経理が明確であること。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 報償費

(2) 旅費

(3) 需用費

(4) 役務費

(5) 使用料及び賃借料

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、補助対象経費とはならない。

(1) 飲食費(会議等に係る飲物代、補助対象事業として行われる交流期間中の飲物代及び昼食代並びに補助対象事業の実施に不可欠なものとして開催されるレセプションに係るものを除く。)

(2) 補助金の交付目的を達成するために直接関係がない経費

(3) 前各号に掲げるもののほか、教育長が社会通念上適切でないと認める経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象事業に要する経費の額の合計額から当該補助対象経費に充当される他の補助金、寄附金その他の収入の額を控除した額を上限として、予算の範囲内で教育長が定める。

2 補助金の交付回数は、第3条各号に掲げる事業ごとに同一年度内において1団体につき1回を限度とする。

(交付の条件)

第7条 準用規則第5条第4項の規定により補助金の交付決定に付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助金は、その交付の目的以外の目的に使用しないこと。

(2) 補助対象事業に着手した場合において、教育長からあらかじめ指示があったときは、その旨を届け出ること。

(3) 補助対象事業について、次のからまでのいずれかに該当するときは、速やかに教育長の承認又は指示を受けること。

 内容を変更するとき(軽微な変更の場合を除く。)

 中止し、又は廃止するとき。

 予定の期限内に完了する見込みがなくなったとき又はその実施が困難となったとき。

(4) 補助対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書、収支決算書等を提出すること。

(5) 補助対象事業の施行及び経費の収支の状況に関する書類、帳簿等は、補助対象事業の完了した年度の翌年度の4月1日から5年間保存すること。

(6) 教育長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は補助対象事業の執行状況について実地検査を行うことがあること。

(7) 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けること。

(8) 準用規則又はこの要綱の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、補助金の返還を求めること。

(軽微な変更の範囲)

第8条 前条第3号アに規定する軽微な変更とは、補助金額の増額を伴わない事業計画の細部の変更とする。

(交付申請手続等)

第9条 補助金の交付申請から補助金の精算までの手続については、準用規則第4条から第12条までの規定による。

(実績報告に必要な書類)

第10条 準用規則第10条第3号の書類には、次に掲げる書類を含むものとする。

(1) 補助対象経費に係る領収書の写し

(2) 補助対象事業の内容が分かる写真

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年教委告示第2号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年教委告示第5号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行し、改正後のさぬき市児童生徒交流事業補助金交付要綱の規定は、平成30年度分の補助金から適用する。

さぬき市児童生徒交流事業補助金交付要綱

平成26年4月1日 教育委員会告示第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成26年4月1日 教育委員会告示第4号
平成28年3月31日 教育委員会告示第2号
平成30年3月29日 教育委員会告示第5号