○さぬき市地区市民運動会運営事業補助金交付要綱
平成26年4月1日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、運動やスポーツを通じて市民の健康・体力つくりの意識の高揚を図り、コミュニティの形成及び生きいきとしたまちづくりを推進するため、さぬき市地区市民運動会運営事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(基本的事項)
第2条 補助金の交付については、さぬき市教育委員会補助金等交付規則(平成30年さぬき市教育委員会規則第1号)第2条において準用するさぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号)(以下「準用規則」という。)に定める基本的事項に基づいて行わなければならない。
(1) 地区市民運動会 小学校区、中学校区若しくはさぬき市連合自治会の支会の区域の単位で行い、又は小学校が行う運動会に併せて行う運動会又はスポーツ・レクリエーション活動
(2) 市民運動会実行委員会 地区市民運動会を企画し、実施するために設置された団体
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、自主的に行われる地区市民運動会の運営とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。
(1) 報償費
(2) 需用費
(3) 役務費
(4) 使用料及び賃貸料
(5) 原材料費
(6) 備品購入費(スポーツ用具に限る。)
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、補助対象経費とはならない。
(1) 飲食費(会議等に係る飲物代を除く。)
(2) 補助金の交付目的を達成するために直接関係がない経費
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が社会通念上適切でないと認める経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の合計額から当該補助対象経費に充当される他の補助金、寄附金その他の収入を控除して得た額を上限として、予算の範囲内で教育長が決定する。
(交付の条件)
第7条 準用規則第5条第4項の規定により補助金の交付決定に付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助金は、その交付の目的以外の目的に使用しないこと。
(2) 補助対象事業に着手した場合において、教育長からあらかじめ指示があったときは、その旨を届け出ること。
ア 内容を変更するとき(軽微な変更の場合を除く。)。
イ 中止し、又は廃止するとき。
ウ 予定の期限内に完了する見込みがなくなったとき又はその実施が困難となったとき。
(4) 補助事対象業が完了したときは、速やかに実績報告書、収支決算書等を提出すること。
(5) 補助対象事業の施行及び経費の収支の状況に関する書類、帳簿等は、補助対象事業の完了した年度の翌年度の4月1日から5年間保存すること。
(6) 教育長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は補助事業の執行状況について実地検査を行うことがあること。
(7) 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けること。
(8) 準用規則又はこの要綱の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、補助金の返還を求めること。
(軽微な変更の範囲)
第8条 前条第3号アに規定する軽微な変更とは、補助金額の増額を伴わない事業計画の細部の変更とする。
(交付申請手続等)
第9条 補助金の交付申請から補助金の精算までの手続は、準用規則第4条から第12条までの規定による。
(交付の申請に必要な書類)
第10条 準用規則第4条第1項第3号の書類には、次に掲げる書類を含むものとする。
(1) 施設の使用許可、関係機関への届出等を要するものについては、これらを証する書面
(2) 事業計画の概要書又はプログラム(補助金交付申請年度のプログラムの作成前のときは、前年度のプログラム)
(実績報告に必要な書類)
第11条 準用規則第10条第3号の書類には、補助対象経費に係る領収書の写しを含むものとする。
(取得財産の処分の制限)
第12条 準用規則第15条第2号の教育長が定めるものは、次に掲げる機械及び重要な器具とする。
(1) 取得価格又は効用の増加価格が5万円以上のもの
(2) 前号に掲げるもののほか、補助金の交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして教育長が指定したもの
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委告示第21号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行し、改正後のさぬき市地区市民運動会運営事業補助金交付要綱の規定は、平成30年度分の補助金から適用する。