○さぬき市スポーツ協会運営補助金交付要綱
平成26年4月1日
教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住民の生涯スポーツを普及奨励し、スポーツ精神をかん養するとともに、住民が生涯を通じスポーツを実践できるような諸条件の整備に努め、もって本市のスポーツの振興を図るため、さぬき市スポーツ協会(以下「スポーツ協会」という。)に対し、さぬき市スポーツ協会運営補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(基本的事項)
第2条 補助金の交付については、さぬき市教育委員会補助金等交付規則(平成30年さぬき市教育委員会規則第1号)第2条において準用するさぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号)(以下「準用規則」という。)に定める基本的事項に基づいて行わなければならない。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、スポーツ協会が市におけるスポーツ振興に資することを目的として実施する事業のうち、次の各号いずれかに該当するもので、教育長が必要と認めるものとする。
(1) 一般管理事業 協会の運営の安定を図る事業
(2) 競技スポーツ振興事業 市内の競技団体等の活動支援を行う事業
(3) 地域スポーツ振興事業 市内各地区の体育協会等の活動支援を行う事業
(4) スポーツ少年団育成事業 市内のスポーツ少年団の育成及び活動支援を行う事業
(5) その他の事業 スポーツ協会の目的を達成するために必要な事業
補助対象事業区分 | 補助対象経費 | 補助基準額 |
一般管理事業 | 人件費(スポーツ協会事務局職員の賃金、共済費等)、需用費(食糧費は、会議等に係る飲物代に限る。)、役務費、使用料及び賃借料、負担金 | 補助対象経費の合計額 |
競技スポーツ振興事業 | 委託料 | |
地域スポーツ振興事業 | 委託料 | |
スポーツ少年団育成事業 | 委託料 | |
その他の事業 | 事業実施に当たり、教育委員会が必要と認めた経費 | |
備考 スポーツ協会がスポーツ振興に資する団体に事業の一部を委託する場合における委託料についても、この表の規定を適用して補助対象経費を算定するものとする。 |
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条の表の右欄に掲げる補助基準額を上限として、予算の範囲内で教育長が決定する。
(交付の条件)
第6条 準用規則第5条第4項の規定により補助金の交付決定に付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助金は、その交付の目的以外の目的に使用しないこと。
(2) 補助対象事業に着手した場合において、教育長からあらかじめ指示があったときは、その旨を届け出ること。
ア 内容を変更するとき(軽微な変更の場合を除く。)。
イ 中止し、又は廃止するとき。
ウ 予定の期限内に完了する見込みがなくなったとき又はその実施が困難となったとき。
(4) 補助対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書、収支決算書等を提出すること。
(5) 補助対象事業の施行及び経費の収支の状況に関する書類、帳簿等は、補助対象事業の完了した年度の翌年度の4月1日から5年間保存すること。
(6) 教育長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は補助対象事業の執行状況について実地検査を行うことがあること。
(7) 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けること。
(8) 準用規則又はこの要綱の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、補助金の返還を求めること。
(軽微な変更の範囲)
第7条 前条第3号アに規定する軽微な変更とは、補助金額の増額を伴わない事業計画の細部の変更とする。
(交付申請手続等)
第8条 補助金の交付申請から補助金の精算までの手続は、準用規則第4条から第12条までの規定による。
(交付の申請に必要な書類)
第9条 補助対象事業が施設の使用許可、関係機関への届出等を要するものである場合にあっては、準用規則第10条第3号の書類には、これらを証する書面を含むものとする。
(実績報告に必要な書類)
第10条 準用規則第10条第3号の書類には、補助対象経費に係る領収書の写しを含むものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委告示第19号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行し、改正後のさぬき市体育協会運営補助金交付要綱の規定は、平成30年度分の補助金から適用する。
附則(令和5年教委告示第2号)
この要綱は、令和5年6月30日から施行し、第2条の規定による改正後のさぬき市スポーツ協会運営補助金交付要綱の規定は、令和5年4月28日から適用する。