○さぬき市中学校部活動補助金交付要綱

平成26年4月1日

教育委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中学校の管理下において行われる部活動の円滑な運営を支援し、もって生徒の体力及び技能の向上並びに健全な精神の育成を図るため、市内の中学校部活動後援会に対し、さぬき市中学校部活動補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(基本的事項)

第2条 補助金の交付については、さぬき市教育委員会補助金等交付規則(平成30年さぬき市教育委員会規則第1号)第2条において準用するさぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号)(以下「準用規則」という。)に定める基本的事項に基づいて行わなければならない。

(定義)

第3条 この要綱において「中学校部活動後援会」とは、部活動を行う中学校の生徒の保護者、部活動の監督を行う者等により、中学校ごとに構成された団体であって、定款、寄附行為又はこれに類する規約等を有し、団体として意思を決定し、執行し、及び代表することのできる機能並びに団体としての独立した経理の機能が確立しているものをいう。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、中学校部活動後援会に属する部の運営を行うための事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 部活動に必要な消耗品及び備品の購入に要する経費

(2) 部活動に要する機材・器具の修理及び点検に要する経費

(3) 各種大会等への出場又は参加に際して必要となる経費(さぬき市教育振興補助金交付要綱(平成26年さぬき市教育委員会告示第20号)によるさぬき市教育振興補助金の交付を受けるものを除く。)

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、補助対象経費とはならない。

(1) 報償費

(2) 人件費

(3) 飲食費

(4) 慶弔費

(5) 積立金

(6) 補助金の交付目的を達成するために直接関係がない経費

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育長が社会通念上適切でないと認める経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、当該中学校部活動後援会に属する部の数に2万円を乗じて得た額と当該年度の5月1日現在の当該部の部員数に1,000円を乗じて得た額の合算額とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育長が特に必要と認めるときは、予算の範囲内で別に定めるものとする。

(交付の条件)

第7条 準用規則第5条第4項の規定により補助金の交付決定に付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助金は、その交付の目的以外の目的に使用しないこと。

(2) 補助対象事業に着手した場合において、教育長からあらかじめ指示があったときは、その旨を届け出ること。

(3) 補助対象事業について、次のからまでのいずれかに該当するときは、速やかに教育長の承認又は指示を受けること。

 内容を変更するとき(軽微な変更の場合を除く。)

 中止し、又は廃止するとき。

 予定の期限内に完了する見込みがなくなったとき又はその実施が困難となったとき。

(4) 補助対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書、収支決算書等を提出すること。

(5) 補助対象事業の施行及び経費の収支の状況に関する書類、帳簿等は、補助対象事業の完了した年度の翌年度の4月1日から5年間保存すること。

(6) 教育長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は補助対象事業の執行状況について実地検査を行うことがあること。

(7) 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けること。

(8) 準用規則又はこの要綱の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、補助金の返還を求めること。

(軽微な変更の範囲)

第8条 前条第3号アに規定する軽微な変更とは、次に掲げる変更とする。

(1) 補助金額の増額を伴わない事業計画の細部の変更

(2) 補助金額の減額が総額の20パーセント以内となる事業計画の変更

(交付申請手続等)

第9条 補助金の交付申請から補助金の精算までの手続については、準用規則第4条から第12条までの規定による。

(交付の申請に必要な書類)

第10条 準用規則第4条第1項第3号の書類には、中学校部活動後援会に属する部ごとに5月1日現在の部員数が分かる書類を含むものとする。

(実績報告に必要な書類)

第11条 準用規則第10条第3号の書類には、次に掲げる書類を含むものとする。

(1) 補助対象経費に係る領収書の写し

(2) 実績報告年度における部活動の主な成績

(取得財産の処分の制限)

第12条 準用規則第15条第2号の教育長が定めるものは、次に掲げる機械及び重要な器具とする。

(1) 取得価格又は効用の増加価格が5万円以上のもの

(2) 前号に掲げるもののほか、補助金の交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして教育長が指定したもの

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委告示第2号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年教委告示第9号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行し、改正後のさぬき市中学校部活動補助金交付要綱の規定は、平成30年度分の補助金から適用する。

(令和3年教委告示第4号)

この要綱は、令和3年4月30日から施行し、改正後のさぬき市中学校部活動補助金交付要綱の規定は、令和3年度分の補助金から適用する。

さぬき市中学校部活動補助金交付要綱

平成26年4月1日 教育委員会告示第7号

(令和3年4月30日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年4月1日 教育委員会告示第7号
平成27年3月25日 教育委員会告示第2号
平成30年3月30日 教育委員会告示第9号
令和3年4月30日 教育委員会告示第4号