○さぬき市障害者計画等策定委員会設置要綱
平成26年6月30日
告示第113号
(設置)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定に基づくさぬき市障害者計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条の規定に基づくさぬき市障害者福祉計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20の規定に基づくさぬき市障害児福祉計画(以下「障害者計画等」という。)の策定に関し必要な事項を検討するため、さぬき市障害者計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 障害者計画等の策定及び見直しに関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、障害者計画等に関し市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 障害福祉団体関係者
(2) 相談支援事業者
(3) 障害福祉サービス事業者
(4) 特別支援学校関係者
(5) その他市長が特に必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員の委嘱後、最初の委員会の会議は、市長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 委員長は、必要に応じ、委員以外の者に会議への出席を求めて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉部福祉事務所障害福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年7月1日から施行する。
(さぬき市障害福祉計画策定委員会設置要綱の廃止)
2 さぬき市障害福祉計画策定委員会設置要綱(平成18年さぬき市告示第101号)は、廃止する。
附則(平成27年告示第8号)
この要綱は、平成27年2月2日から施行する。
附則(平成31年告示第66号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第139号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年8月7日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行後最初に委嘱される委員会の委員の任期は、この要綱による改正後のさぬき市障害者計画等策定委員会設置要綱第4条本文の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。