○さぬき市津田クロスカントリー補助金交付要綱

平成26年5月28日

教育委員会告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、津田クロスカントリー(以下「クロスカントリー」という。)を通して、「津田の松原」の自然に親しみ、市民の健康の増進とスポーツ精神のかん養を図るとともに、地域の活性化に資するため、津田クロスカントリー実行委員会に対し、津田クロスカントリー補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(基本的事項)

第2条 補助金の交付については、さぬき市教育委員会補助金等交付規則(平成30年さぬき市教育委員会規則第1号)第2条において準用するさぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号)(以下「準用規則」という。)に定める基本的事項に基づいて行わなければならない。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、クロスカントリーの実施に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。

区分

主な支出内容

報償費

記念品代、謝礼

需用費

消耗品費

事務用消耗品代、競技用消耗品代

食糧費

会議等に係る飲物代

印刷製本費

チラシ、ポスター、パンフレット及び会議資料の印刷並びに製本に要する経費

光熱水費

賄用ガス代

修繕費

機械器具等修繕料

賄材料費

参加者昼食用賄材料費

役務費

通信運搬費

郵送料

広告料

さぬき市コミュニティ放送スポンサー料、その他広告媒体の広告掲載料

保険料

イベント保険料、傷害保険料

手数料

振込手数料

委託料

会場設営、クロスカントリー開催当日の警備等の委託に要する経費

使用料及び賃借料

会場使用料、機械器具等借上料

原材料費

花崗土等

その他

教育長が特に必要と認める経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の合計額から参加料、他の補助金その他の収入の額を控除して得た額を上限として、予算の範囲内で教育長が決定する。

(交付の条件)

第5条 準用規則第5条第4項の規定により補助金の交付決定に付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助金は、その交付の目的以外の目的に使用しないこと。

(2) 補助対象事業に着手した場合において、教育長からあらかじめ指示があったときは、その旨を届け出ること。

(3) 補助対象事業について、次のからまでのいずれかに該当するときは、速やかに教育長の承認又は指示を受けること。

 内容を変更するとき(軽微な変更の場合を除く。)

 中止し、又は廃止するとき。

 予定の期限内に完了する見込みがなくなったとき又はその実施が困難となったとき。

(4) 補助対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書、収支決算書等を提出すること。

(5) 補助対象事業の施行及び経費の収支の状況に関する書類、帳簿等は、補助対象事業の完了した年度の翌年度の4月1日から5年間保存すること。

(6) 教育長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は補助対象事業の執行状況について実地検査を行うことがあること。

(7) 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けること。

(8) 準用規則又はこの要綱の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、補助金の返還を求めること。

(軽微な変更の範囲)

第6条 前条第3号アに規定する軽微な変更とは、次に掲げる変更とする。

(1) 補助対象経費の総額の10分の2に相当する金額以内の変更

(2) 補助金額の増額を伴わない事業計画の細部の変更

(交付申請手続等)

第7条 補助金の交付申請から補助金の精算までの手続は、準用規則第4条から第12条までの規定による。

(実績報告に必要な書類)

第8条 準用規則第10条第3号の書類には、次に掲げる書類を含むものとする。

(1) 補助対象経費に係る領収書の写し

(2) 補助対象事業の内容が分かる写真

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成26年5月28日から施行する。

(平成30年教委告示第23号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行し、改正後のさぬき市津田クロスカントリー補助金交付要綱の規定は、平成30年度分の補助金から適用する。

さぬき市津田クロスカントリー補助金交付要綱

平成26年5月28日 教育委員会告示第11号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成26年5月28日 教育委員会告示第11号
平成30年3月30日 教育委員会告示第23号