○さぬき市スポーツ少年団運営補助金交付要綱
平成26年5月28日
教育委員会告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の子どもが、スポーツ活動を中心とした集団的な活動の経験を通して、協調性及び創造力等の豊かな感性を養い、もって青少年の健全育成を図るため、さぬき市スポーツ少年団(以下「スポーツ少年団」という。)に対し、さぬき市スポーツ少年団運営補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(基本的事項)
第2条 補助金の交付については、さぬき市教育委員会補助金等交付規則(平成30年さぬき市教育委員会規則第1号)第2条において準用するさぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号)(以下「準用規則」という。)に定める基本的事項に基づいて行わなければならない。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、スポーツ少年団が少年期における体力及び運動能力並びに競技力の向上を図ることを目的として実施する事業のうち、次の各号いずれかに該当するもので、教育長が必要と認めるものとする。
(1) 研修・育成事業 スポーツ少年団又はその加盟単位団が行う指導者又は保護者を対象としたスポーツの技術の向上、知識の取得等のために行う活動、講習会及び研修会等を開催する事業
(2) 大会・教室事業 スポーツ少年団が行う競技大会、教室等を開催する事業
(3) 表彰事業 スポーツ功労者、優秀選手及び団体等に対する表彰を行う事業
(4) 広報事業 スポーツに関する情報又は加盟単位団の団員募集に関する情報を提供するための機関紙発行等を行う事業
(5) 交流事業 スポーツ少年団の団員同士の交流事業(他市町村のスポーツ少年団との交流事業及びさぬき市スポーツ協会等が主催する交流事業への参加を含む。)
(6) その他の事業 その他補助金の交付目的の達成に資する事業
補助対象事業区分 | 補助対象経費 | 補助基準額 |
研修・育成事業 | 報償費、旅費(講師等の費用弁償に限る。)、需用費(食糧費は、講師等の昼食代及び会議等における飲料代に限る。)、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費、負担金及び補助金 | 補助対象経費の合計額 |
大会・教室事業 | 報償費、旅費(講師等の費用弁償に限る。)、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費 | |
表彰事業 | 報償費、需用費(食糧費を除く。)、役務費 | |
広報事業 | 需用費(食糧費は、会議等における飲料代に限る。)、役務費、委託料 | |
交流事業 | 報償費、需用費(食糧費は、会議等における飲料代に限る。)、役務費、使用料及び賃借料 | |
その他の事業 | 教育長が特に必要と認める経費 |
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条の表の右欄に掲げる補助基準額を上限として、予算の範囲内で教育長が決定する。
(交付の条件)
第6条 準用規則第5条第4項の規定により、補助金の交付決定に付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助金は、その交付の目的以外の目的に使用しないこと。
(2) 補助対象事業に着手した場合において、教育長からあらかじめ指示があったときは、その旨を届け出ること。
ア 内容を変更するとき(軽微な変更の場合を除く。)。
イ 中止し、又は廃止するとき。
ウ 予定の期限内に完了する見込みがなくなったとき又はその実施が困難となったとき。
(4) 補助対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書、収支決算書等を提出すること。
(5) 補助対象事業の施行及び経費の収支の状況に関する書類、帳簿等は、補助対象事業の完了した年度の翌年度の4月1日から5年間保存すること。
(6) 教育長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は補助対象事業の執行状況について実地検査を行うことがあること。
(7) 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けること。
(8) 準用規則又はこの要綱の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、補助金の返還を求めること。
(軽微な変更の範囲)
第7条 前条第3号アに規定する軽微な変更とは、補助金額の増額を伴わない事業計画の細部の変更とする。
(交付申請手続等)
第8条 補助金の交付申請から補助金の精算までの手続は、準用規則第4条から第12条までの規定による。
(交付の申請に必要な書類)
第9条 準用規則第4条第1項第3号の書類には、実施する補助対象事業の概要が分かる書類を含むものとする。
(実績報告に必要な書類)
第10条 準用規則第10条第3号の書類には、次に掲げる書類を含むものとする。
(1) 補助対象経費の領収書の写し
(2) 補助対象事業の内容が分かる写真
(取得財産の処分の制限)
第11条 準用規則第15条第2号の教育長が定めるものは、次に掲げる機械及び重要な器具とする。
(1) 取得価格又は効用の増加価格が5万円以上のもの
(2) 前号に掲げるもののほか、補助金の交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして教育長が指定したもの
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年5月28日から施行する。
附則(平成30年教委告示第20号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行し、改正後のさぬき市スポーツ少年団運営補助金交付要綱の規定は、平成30年度分の補助金から適用する。
附則(令和5年教委告示第2号)
この要綱は、令和5年6月30日から施行し、第2条の規定による改正後のさぬき市スポーツ協会運営補助金交付要綱の規定は、令和5年4月28日から適用する。