○さぬき市戸籍システム運用管理規程
平成26年8月4日
訓令第13号
(目的)
第1条 この規程は、戸籍(附票を含む。以下同じ。)に関する事務を戸籍システムにより処理するに当たり、セキュリティを確保するための対策(以下「セキュリティ対策」という。)を適正に実施するための必要な事項を定め、もって戸籍システムの適切かつ確実な運用及びセキュリティの確保を図ることを目的とする。
(1) 戸籍システム 市民部市民課及び市民部総合支所に設置した戸籍専用コンピュータにより現在戸籍、除かれた戸籍、附表及び人口動態調査票等の戸籍関連事務を行うシステムをいう。
(2) データ 戸籍システムで取り扱われる入出力情報をいう。
(3) ファイル 磁気ディスク等(磁気ディスク、光磁気ディスク、磁気テープその他情報を記憶する媒体をいう。)に記録されているデータ及びプログラムをいう。
(4) ドキュメント システム設計書、プログラム説明書、操作説明書その他戸籍システムに関する仕様書をいう。
(5) アクセス 戸籍システムを構成する機器を操作し、又はファイルへ接続し、若しくは接触することをいう。
(セキュリティ統括責任者等)
第3条 戸籍システムのセキュリティ対策を総合的に実施するためにセキュリティ統括責任者を、戸籍システムを適切に管理するためにシステム管理責任者を、戸籍システムを利用する部署におけるセキュリティ対策を実施するためにセキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、市民部長をもって充てる。
3 システム管理責任者は、市民部市民課長(以下「市民課長」という。)をもって充てる。
4 セキュリティ責任者は、市民課長及び市民部総合支所長(以下「総合支所長」という。)をもって充てる。
5 セキュリティ統括責任者に事故あるときは、システム管理責任者がその職務を代理する。
(セキュリティ会議)
第4条 戸籍システムの安全性及び信頼性に関する審議を行うため、セキュリティ会議を置く。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者、システム管理責任者、セキュリティ責任者及び総務部総務課長をもって構成する。
3 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集し、議長となる。
4 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 戸籍システムのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号に掲げるセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 緊急時における対応策の決定及び見直し
(4) 監査の実施
(5) 教育及び研修の実施
5 議長は、前項に掲げるもののうち重要と認められる事項を審議するときは、さぬき市情報公開条例(平成14年さぬき市条例第11号)に定めるさぬき市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴くものとする。
6 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
7 セキュリティ会議の庶務は、市民部市民課において処理する。
(アクセス管理)
第5条 戸籍システム端末機及びファイルへのアクセスの管理を適切に行うため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、市民課長及び総合支所長をもって充てる。
3 アクセス管理は、パスワードによる正当な権限を有する操作者の確認及び操作履歴の記録により行うものとする。
4 アクセス管理責任者は、正当な権限を有する操作者にバスワードを付与するとともに、操作履歴を保管するものとする。
5 前項の操作履歴は、7年間保管するものとする。
6 セキュリティ統括責任者は、適切なアクセス管理のため、適時、アクセス管理責任者から報告を徴するとともに、必要な指示を行うものとする。
(委託に係る措置)
第6条 戸籍システムの開発、変更、運用、保守等の業務の処理の委託をするに当たっては、委託先の当該業務に係る秘密保持に関する体制等を確認するとともに、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第1項の規定により、当該委託に関する契約条項の中に適切な安全管理のための条項を含め、及び委託先に必要かつ適切な監督を行う等保有個人情報の安全管理のための必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(緊急時対応)
第7条 セキュリティ統括責任者は、戸籍システムのセキュリティを侵犯し、若しくはそのおそれがある不正行為又は運用に支障を来し、若しくはそのおそれがある障害発生時に、迅速に対応できるよう連絡及び対処方法を定める等必要な措置を講じなければならない。
(教育訓練)
第8条 セキュリティ統括責任者は、戸籍システムに従事する職員に対し、戸籍システムの操作並びにセキュリティ対策についての教育及び研修を実施するものとする。
2 前項の教育及び研修を実施するに当たっては、セキュリティ会議の議を経て教育及び研修の計画を策定し、その体制を整備するものとする。
附則
この規程は、平成26年9月29日から施行する。
附則(平成31年訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条のうち、さぬき市職員服務規程第3条の改正規定中「(支所にあっては総務部長。以下同じ。)」を削る部分及び第6条の規定は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。