○さぬき市地域就職サポートセンター設置要綱
平成26年7月24日
告示第128号
(設置)
第1条 若年層の市内への定住促進、市内事業所の人材確保及び市民の雇用機会の拡大を図ることを目的として、職業安定法(昭和22年法律第141号)第29条第1項の規定に基づく無料の職業紹介事業を行うため、さぬき市地域就職サポートセンター(以下「就職サポートセンター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 就職サポートセンターの位置は、さぬき市志度5385番地8(さぬき市役所内)とする。
(開所日等)
第3条 就職サポートセンターの開所日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く。
2 就職サポートセンターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(所掌事項)
第4条 就職サポートセンターは、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 求職者への職業紹介及び求人者への求職者紹介に関すること。
(2) 求人情報の収集及び提供に関すること。
(3) 公共職業安定所、東さぬきJ.S.C等の関係機関との連絡調整に関すること。
(4) その他就職支援に関すること。
(取扱範囲)
第5条 就職サポートセンターが取り扱う求職者、求人者及び職種の範囲は、次のとおりとする。
(1) 求職者の範囲は、市内に居住する者及び居住を予定している者とする。
(2) 求人者の範囲は、本市、高松市、東かがわ市及び三木町の区域内に有する就業場所に係る求人を希望する事業所並びに本市の区域内に新たに就業場所の設置を予定している事業所とする。
(3) 職種の範囲は、全職種とする。
(職員の配置等)
第6条 就職サポートセンターに、就職支援員その他必要な職員を置く。
2 就職支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
3 就職支援員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
4 就職サポートセンターの責任者は、建設経済部商工観光課長の職にある者を充てる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成29年告示第107号)
この要綱は、平成29年9月1日から施行する。
附則(令和元年告示第65号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。