○さぬき市あんしん通報サービス事業実施要綱
平成18年3月31日
告示第65号
(目的)
第1条 この要綱は、一人暮らし高齢者及び介護者が不在となりがちな要援護高齢者世帯(以下「一人暮らし高齢者等」という。)の緊急時の救護等の連携を確保するため、あんしん通報サービス事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定め、一人暮らし高齢者等の日常生活及び緊急時の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(事業内容)
第2条 この事業は、一人暮らし高齢者等が緊急救護を必要とする場合等において、次の各号のいずれかの緊急通報装置(以下「装置」という。)を用いて受信センター局に通報し、受信センター局が当該一人暮らし高齢者等の状況を把握することで、速やかな救助活動を受けられるようにすることを内容とする。
(1) 固定電話機に接続して使用する固定型の装置であって市が給付するもの(以下「固定型装置」という。)
(2) 前号の装置と同等の機能を有する携帯電話であって市が貸与するもの(以下「携帯型装置(貸与型)という。」)
(3) 第1号の装置と同等の機能を有する携帯電話であって一人暮らし高齢者等が所有するもの(以下「携帯型装置(所有型)という。」)
2 受信センター局は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 緊急通報を受信した場合は、直ちに近隣協力員(第5条第2項の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)の近隣に居住し、利用者があらかじめ緊急時連絡先として指定した当該利用者の安否確認等緊急時の対応に協力する者をいう。)に依頼して通報者の状況を把握するとともにその対応を行うこと。
(2) 一定期間ごとに利用者に対して、電話による安否確認を行うこと。
(3) 固定型装置又は携帯型装置(貸与型)の電池交換その他の維持管理に必要な業務を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項に関すること。
3 前項に掲げる業務は、あらかじめ、当該業務を適切に行うことができると市長が認めた民間事業者等に委託して行うものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する65歳以上の高齢者で、かつ次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 一人暮らし高齢者世帯
(2) 高齢者世帯で、夫婦いずれかが虚弱又は留守となる機会が多い世帯
(3) 要援護高齢者が同居する世帯であって、日中又は夜間に介護者が不在となる機会が多い世帯
2 前項各号のいずれかに準ずる世帯で、市長が特に必要と認めるものについては、事業の対象者とすることができる。
(装置の台数)
第4条 使用することができる装置は、1世帯につき1台とする。
(事業利用の手続)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あんしん通報サービス事業利用申請書兼承諾書(様式第1号。以下「利用申請書兼承諾書」という。)に申請者の属する世帯全員の当該年度の市町村民税の課税状況が分かる資料を添えて市長に提出するものとする。ただし、市長は、市が保有する公簿等によって確認することができる場合は、資料の提出を省略することができる。
(利用開始手数料及び利用料)
第6条 利用者は、装置の給付又は貸与その他事業の利用開始に要する費用の一部として、別表に定める区分に応じ、利用開始手数料の欄に定める額を負担しなければならない。
2 利用者は、事業の毎月の利用に要する費用(以下「利用料」という。)として、1月当たり別表に定める区分に応じ、利用料の欄に定める額を負担しなければならない。この場合において、利用期間に1月未満の端数があるときは、15日以上をもって1月とする。
3 利用開始手数料及び利用料(以下「利用料等」という。)は、納入通知書により納付しなければならない。
4 市長は、利用料に変更が生じたときは、さぬき市あんしん通報サービス事業利用料変更決定通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。
(1) 装置の設置に係る配線工事等に要する費用
(2) 事業の利用に係る通信料その他装置の維持管理に要する費用
(3) 自己の責めに帰すべき理由により装置を破損し、又は紛失した場合の原状回復に要する費用
(利用料等の免除)
第7条 市長は、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護受給世帯であるときは、利用料等を免除することができる。
2 前項の規定により利用料等の免除を受けようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(装置の管理)
第8条 利用者は、装置を善良な管理者としての注意をもって、適正に使用しなければならない。
(利用の変更)
第9条 利用者は、利用申請書兼承諾書に記載された事項に変更があったときは、あんしん通報サービス事業利用変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(利用の廃止)
第10条 利用者は、転出、死亡等により利用の必要がなくなったときは、あんしん通報サービス事業利用廃止届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(利用の取消し)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を取り消すことができる。
(2) 利用者が第6条に定める利用料等を指定の期限までに納入しないとき。
(3) 利用者がこの要綱に違反して利用したとき。
(4) その他市長が利用を不適当と認めたとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(さぬき市緊急通報装置給付事業実施要綱の廃止)
2 さぬき市緊急通報装置給付事業実施要綱(平成14年さぬき市告示第55号)は廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際現に緊急通報装置を設置し、受信センター局を利用している者は、この要綱による緊急通報装置の給付を受けた者とみなす。
附則(平成18年告示第84号)
この要綱は、平成18年5月11日から施行する。
附則(平成18年告示第134号)
この要綱は、平成18年10月18日から施行する。
附則(平成20年告示第4号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第43号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第48号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の第5条の規定によりなされている手続は、改正後のさぬき市緊急通報装置設置運営要綱第5条の規定による手続とみなす。
附則(平成27年告示第92号)
この要綱は、平成27年8月1日から施行する。
附則(令和4年告示第68号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年告示第47号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第39号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前のさぬき市緊急通報装置設置運営要綱(以下「旧要綱」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後のさぬき市あんしん通報サービス事業実施要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市緊急通報装置設置運営要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第6条関係)
区分 | 利用開始手数料 | 利用料 | |
固定型装置又は携帯型装置(所有型) | 携帯型装置(貸与型) | ||
市町村民税非課税世帯に属する利用者 | 事業の利用開始に要する費用の10分の1に相当する額 | 100円 | 300円 |
市町村民税課税世帯に属する利用者 | 事業の利用開始に要する費用の2分の1に相当する額 | 毎月の利用に要する費用の全額 | 毎月の利用に要する費用の全額 |
備考
1 利用開始手数料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 4月分及び5月分の利用料は、当該年度の前年度の市町村民税の課税状況に基づき区分を決定する。
3 区分は、毎年6月に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく課税台帳により確認し、区分に異動があったときは、当該6月分からの利用料を変更する。
4 前項の規定にかかわらず、利用者からの申出により、区分の変更を確認したときは、申出のあった月の翌月分からの利用料を変更する。
5 税額更正等により、過去における区分に異動があった場合は、当該期間に係る利用料の返還の請求又は追徴は行わない。