○さぬき市緊急通報装置設置運営要綱
平成18年3月31日
告示第65号
(目的)
第1条 この要綱は、一人暮らし高齢者及び介護者が不在となりがちな要援護高齢者世帯(以下「一人暮らし高齢者等」という。)に対して、緊急通報装置(以下「装置」という。)を給付することにより、日常生活及び緊急時の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(装置の種類及び受信センター局)
第2条 給付する装置は、固定型の装置又は一人暮らし高齢者等が身につけることが可能な携帯型の装置であって、いずれの装置も簡単な操作により緊急事態を自動的に受信センター局に通報することが可能な機器とする。
2 受信センター局は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 緊急通報を受信した場合は、直ちに隣接協力員(第5条第2項の規定により装置の給付決定を受けた者(以下「利用者」という。)の近隣に居住し、当該利用者の安否確認等緊急時の対応に協力する者として利用者があらかじめ指定したものをいう。)に依頼して通報者の状況を把握するとともにその対応を行うこと。
(2) 一定期間ごとに利用者に対して、電話による安否確認を行うこと。
(3) 給付装置の維持管理に必要な電池が消耗した場合は、その交換業務を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項に関すること。
3 前項に掲げる業務は、あらかじめ、当該業務を適切に行うことができると市長が認めた民間事業者等に委託して行うものとする。
(装置給付の対象者)
第3条 装置の給付の対象者は、市内に住所を有する65歳以上の高齢者で市民税非課税世帯に属し、かつ次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 一人暮らし高齢者世帯
(2) 高齢者世帯で、夫婦いずれかが虚弱又は留守となる機会が多い世帯
(3) 要援護高齢者が同居する世帯であって、日中又は夜間に介護者が不在となる機会が多い世帯
2 前項各号のいずれかに準ずる世帯で、市長が特に必要と認めるものについては、給付の対象者とすることができる。
(装置給付の制限)
第4条 装置の設置は、電話回線を利用するものとし、電話未加入者については、設置できないものとする。
2 装置は、1世帯につき1台を給付するものとする。
(装置給付の手続)
第5条 装置の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、緊急通報装置給付申請書兼承諾書(様式第1号。以下「給付申請書兼承諾書」という。)を提出するものとする。
(設置負担金及び利用料)
第6条 利用者は、設置負担金として、装置の給付に要する費用の10分の1に相当する額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を負担しなければならない。この場合において、電源、配線工事等の費用及び維持管理に要する費用は、全て利用者が負担するものとする。
2 利用者は、装置の利用料として、1月当たり100円を支払わなければならない。この場合において、利用期間に1月未満の端数があるときは、15日以上をもって1月とする。
3 装置の設置負担金及び利用料(以下「利用料等」という。)は、納入通知書により納付しなければならない。
(利用料等の免除)
第7条 市長は、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護受給世帯であるときは、利用料等を免除することができる。
(装置の管理)
第8条 利用者は、装置を善良な管理者としての注意をもって、適正に使用しなければならない。
(利用の変更)
第9条 利用者は、給付申請書兼承諾書に記載された事項に変更があったときは、緊急通報装置利用変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(利用の廃止)
第10条 利用者は、転出、死亡等により利用の必要がなくなったときは、緊急通報装置利用廃止届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(利用の取消し)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、装置の利用を取り消すことができる。
(2) 利用者が第6条に定める利用料等を指定の期限までに納入しないとき。
(3) 利用者がこの要綱に違反して利用したとき。
(4) その他市長が利用を不適当と認めたとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(さぬき市緊急通報装置給付事業実施要綱の廃止)
2 さぬき市緊急通報装置給付事業実施要綱(平成14年さぬき市告示第55号)は廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際現に緊急通報装置を設置し、受信センター局を利用している者は、この要綱による緊急通報装置の給付を受けた者とみなす。
附則(平成18年告示第84号)
この要綱は、平成18年5月11日から施行する。
附則(平成18年告示第134号)
この要綱は、平成18年10月18日から施行する。
附則(平成20年告示第4号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第43号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第48号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の第5条の規定によりなされている手続は、改正後のさぬき市緊急通報装置設置運営要綱第5条の規定による手続とみなす。
附則(平成27年告示第92号)
この要綱は、平成27年8月1日から施行する。
附則(令和4年告示第68号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年告示第47号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。