○さぬき市養護老人ホーム短期間入所措置運用規程
平成18年10月19日
告示第135号
(趣旨)
第1条 この規程は、老人福祉法施行令(昭和38年政令247号。以下「施行令」という。)に定めるもののほか、老人福祉法(昭和33年法律第133号)第10条の4第1項第3号の規定による短期間入所措置(以下「措置」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 措置の対象となる者は、市内に住所を有する者であって施行令第5条第3項の規定に該当する者とする。
(実施施設)
第3条 措置を行う施設は、市内に所在する養護老人ホームとする。
(措置の期間)
第4条 措置の期間は、原則として7日以内とする。ただし、さぬき市福祉事務所長(以下「所長」という。)が特に必要と認めるときは、年間30日を超えない範囲で延長することができる。
(措置の申請)
第5条 措置を希望する者(以下「申請者」という。)は、措置を希望する日の3日前までに、短期間入所措置申請書(様式第1号)を所長に提出しなければならない。ただし、所長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(措置の決定等)
第6条 所長は、前条の申請書の提出を受けたときは、速やかに措置の要否の判定を、さぬき市地域ケア会議設置運営要綱(平成14年さぬき市告示第58号)第7条に規定する入所判定部会(以下単に「入所判定部会」という。)に依頼するものとする。
4 所長は、入所判定部会において、措置することが不要と判定されたときは、申請を却下し、短期間入所措置申請却下通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。
(措置の廃止)
第7条 所長は、被措置者から措置を受ける必要がない旨の届出を受けたとき、又は被措置者が次の各号のいずれかに該当するときは、措置を廃止することができる。
(1) 措置を受ける必要がないと認められるとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により措置を受けていたとき。
(3) 第6条第3項の判定で措置を要しないとされたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、所長が不適当と認めたとき。
2 所長は、措置の廃止を決定したときは、短期間入所措置廃止通知書(様式第4号)により当該被措置者に通知するものとする。
(実績の報告)
第8条 実施施設の長は、入所期間が終了したときは、速やかに短期間入所実績報告書(様式第5号)により実施結果を所長に報告しなければならない。
(費用負担)
第9条 被措置者は、別表に掲げる当該本人負担額に措置した日数を乗じて得た額を負担するものとする。
2 実施施設の長は、市が負担する経費の支払いを受けようとするときは、当該短期間入所の終了の日の属する月の翌月の7日までに、さぬき市老人福祉法施行細則(平成14年さぬき市規則第134号)第8条第1項に規定する措置費請求書により、所長に請求するものとする。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、措置の運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年10月19日から施行する。
附則(平成27年告示第156号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前のさぬき市養護老人ホーム短期間入所措置運用規程の様式第1号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年告示第31号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第67号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式第1号、様式第2号及び様式第5号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第9条関係)
1日あたりの費用 | 世帯区分 | 市負担額 | 本人負担額 |
3,810円 | 生活保護世帯及び準ずる世帯 | 3,810円 | 0円 |
その他の世帯 | 2,080円 | 1,730円 |
(注) この表における「準ずる世帯」とは、市県民税非課税世帯をいう。ただし、虐待等で世帯員からの負担を求めることができない場合は、入所者本人のみの世帯とみなす。