○さぬき市紙おむつ給付事業実施要綱

平成26年2月25日

告示第11号

さぬき市紙おむつ給付事業実施要綱(平成14年さぬき市告示第61号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、寝たきり高齢者等を介護する者に対し、紙おむつ及び尿とりパッド(以下「紙おむつ」という。)を給付することに関し必要な事項を定めることにより、寝たきり高齢者等を介護する者の経済的及び精神的負担を軽減し、在宅福祉の向上に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寝たきり高齢者 「「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」の活用について」(平成3年11月18日付け老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)に定める「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」でランクB又はCの判定を受け、その状態が6か月以上継続している者であって、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において、同法第7条第3項に規定する要介護者に該当すると判定された者をいう。

(2) 認知症の高齢者 「「認知症の高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について」(平成5年10月26日付け老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知)に定める「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」でランクⅢ以上と認められる者であって、介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定において、同法第7条第3項に規定する要介護者に該当すると判定された者をいう。

(3) 尿失禁のある高齢者 65歳以上の者で、泌尿器又は大腸の既往歴を有し、現在もその治療中であるか、又は後遺症により紙おむつを使用しており、医師の診断書によりその証明ができる者をいう。

(4) 寝たきり高齢者等 在宅で生活する寝たきり高齢者、認知症の高齢者及び尿失禁のある高齢者をいう。

2 この要綱において「給付対象寝たきり高齢者等」とは、第4条の規定による申請をする日(以下「申請日」という。)において本市の住民基本台帳に記録されており、かつ、申請日以前に1年以上継続して現に市内に居住している寝たきり高齢者等をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院若しくは診療所(以下「医療機関」という。)に入院をし(その期間が申請日から起算して2か月を超える見込みである場合に限る。)、又は次のからまでに掲げる施設等に入所若しくは入居をしている者

 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設又は同法第29条に規定する有料老人ホーム

 介護保険法第8条に規定する施設サービス又は地域密着型サービスを提供する施設

 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条に規定するサービス付き高齢者向け住宅

 「高齢者生活福祉センター運営事業の実施について」(平成12年9月27日付け老発第655号厚生省老人保健福祉局長通知)の別紙「生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)運営事業実施要綱」の3に規定する生活支援ハウス

(2) 申請日の属する月の前月において、介護保険法第8条に規定する短期入所生活介護、短期入所療養介護、小規模多機能型居宅介護又は看護小規模多機能型居宅介護(サービス拠点に宿泊するものに限る。)の利用(同居の家族等が2か月以内の期間において医療機関に入院することにより、当該寝たきり高齢者等を介護する者がいないことを事由とするものを除く。)の実績が7日間を超える者

(3) 他の公的制度により当該寝たきり高齢者等が使用する紙おむつの負担がなされている者

(給付の対象者)

第3条 紙おむつの給付を受けることができる者(以下「給付の対象者」という。)は、給付対象寝たきり高齢者等の配偶者又は3親等以内の親族で市内に住所を有し、当該給付対象寝たきり高齢者等を現に介護する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、給付対象寝たきり高齢者等の身体状況、居住状況等を調査し、やむを得ない事由があると認める場合は、当該給付対象寝たきり高齢者等本人を給付の対象者とすることができる。

(給付の申請)

第4条 紙おむつの給付を受けようとする給付の対象者(以下「申請者」という。)は、紙おむつ給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、第6条第1項に規定する給付月のいずれかの月の前月10日(その日がさぬき市の休日を定める条例(平成14年さぬき市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その翌日)までに市長に提出しなければならない。

(1) 給付対象寝たきり高齢者等の属する世帯全員の市町村民税の課税状況が分かる資料。ただし、市長は、市が保有する公簿等によって確認することができる場合は、資料の提出を省略させることができる。

(2) 給付対象寝たきり高齢者等が、尿失禁のある高齢者である場合(寝たきり高齢者又は認知症の高齢者を兼ねる場合を除く。)は、その旨を証する医師の診断書

(給付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて、当該申請に係る給付対象寝たきり高齢者等の身体状況、居住状況等を調査し、給付の可否を決定するとともに、給付の決定をした申請者(以下「受給者」という。)に対しては、紙おむつ給付決定通知書(様式第2号)により、給付を却下した申請者に対しては、紙おむつ給付却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(給付の方法)

第6条 紙おむつの給付は、次の表に掲げる世帯区分に応じ、一の年度につき給付回数の欄に記載された回数を上限とし、市長が指定する業者(以下「指定業者」という。)を通じ、給付月の欄に記載された月に現物給付するものとする。ただし、給付の開始は、前条の規定により給付を決定した日(以下「給付決定日」という。)の属する月の翌月以降、最初に到来する給付月(当該属する月が4月にあっては4月)からとする。

世帯区分

給付回数

給付月

給付対象寝たきり高齢者等が市町村民税非課税世帯に属している受給者

4回

4月、7月、10月及び1月

給付対象寝たきり高齢者等が市町村民税課税世帯に属している受給者

2回

4月又は7月及び10月又は1月

2 当該年度の世帯区分は、毎年6月1日(前項ただし書に規定する最初に到来する給付月(この項において「最初の給付月」という。)の属する年度にあっては、当該給付月の前月10日)現在における世帯区分とする。この場合(最初の給付月が4月である場合を除く。)において、同日後に当該年度における世帯の市町村民税の課税の状況に変更があったときは、当該変更前の世帯の市町村民税の課税の状況に基づく世帯区分とする。

3 給付決定日の属する年度の翌年度(当該給付決定日が4月又は5月に属する場合にあっては当該年度)以降の年度において、第9条の規定による届出又は市が保有する公簿等の確認により前項の世帯区分に変更が生じると認めたときは、市長は、紙おむつ給付変更決定通知書(様式第4号)により、受給者に通知するものとする。

4 給付する紙おむつの種類については、別表のとおりとする。

5 紙おむつの給付枚数は、1回につき1種類とし、8,800円相当の枚数を限度とする。

6 指定業者は、受給者に紙おむつを納入する際に、受領書に受給者の受領印又は署名を受けるものとする。

(受給資格の消滅及び給付の停止)

第7条 受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、紙おむつの受給資格は、消滅する。

(1) 受給者又は当該受給者に係る給付対象寝たきり高齢者等が死亡したとき。

(2) 第3条に規定する給付の対象者の要件を満たさなくなったとき。

(3) 当該受給者に係る給付対象寝たきり高齢者等が第2条第2項に規定する要件を満たさなくなったとき。この場合において、同項第1号中「その期間が申請日から起算して2か月」とあるのは「その期間が2か月」と、同項第2号中「申請日の属する月」とあるのは「第6条第1項に規定する給付月」と読み替えるものとする。

(4) 紙おむつの給付を辞退するとき。

2 受給者は、前項各号のいずれかに該当したときは、紙おむつ受給資格消滅届(様式第5号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

3 第1項第1号に該当する場合に限り、前項の紙おむつ受給資格消滅届は、市に提出された死亡届をもってこれに代えることができる。

4 市長は、第2項の規定による届出を受理したとき又は受給者が第1項各号のいずれかに該当することが明らかに認められるときは、直ちに給付を停止するものとする。

(給付の取消し及び返還)

第8条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付の決定を取り消し、その者から既に給付した紙おむつの全部又は一部を返還させ、若しくは既に使用しているときは、相当額の費用を返還させるものとする。

(1) 虚偽その他不正な手段により、紙おむつの給付を受けたとき。

(2) 給付を受けた紙おむつを給付の目的以外に使用し、又は第三者に譲渡したとき。

(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定により紙おむつの給付の決定を取り消したときは、受給者に対し、紙おむつ給付取消通知書(様式第6号)により通知する。

(変更届)

第9条 受給者は、受給者の住所、世帯の課税の状況等に変更が生じたときは、紙おむつ給付変更届(様式第7号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(請求等)

第10条 指定業者は、紙おむつの納入完了後、給付実績表に納入先等が分かる書類を添えて市に提出し、紙おむつの納入に要する費用を請求するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年3月1日から施行する。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)

2 この要綱の施行前に改正前のさぬき市紙おむつ給付事業実施要綱の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のさぬき市紙おむつ給付事業実施要綱の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成27年告示第36号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第3項の規定は、平成27年4月1日以後に給付する紙おむつの給付枚数について適用する。

(平成28年告示第75号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第3項の規定は、平成28年4月1日以後に給付する紙おむつの給付枚数について適用する。

(平成29年告示第13号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前のさぬき市紙おむつ給付事業実施要綱の規定により紙おむつの給付の決定がなされているものについては、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市紙おむつ給付事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年告示第66号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(さぬき市紙おむつ給付事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

4 この要綱の施行の際現に改正前のさぬき市紙おむつ給付事業実施要綱の規定により紙おむつの給付の決定がなされているものについては、なお従前の例による。

(令和元年告示第37号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第3項の規定は、令和元年10月1日以後に給付する紙おむつの給付枚数について適用する。

(令和2年告示第25号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後のさぬき市紙おむつ給付事業実施要綱第6条第3項の規定は、この要綱の施行の日以後に給付する紙おむつの給付枚数について適用する。

(令和3年告示第32号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年3月11日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に、この要綱による改正前のさぬき市紙おむつ給付事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)第4条の規定によりされた申請及び旧要綱第9条の規定にされた届出に基づく給付については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、旧要綱様式第1号、様式第4号及び様式第6号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第68号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年告示第48号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、改正前の様式第1号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年告示第38号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前のさぬき市紙おむつ給付事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後のさぬき市紙おむつ給付事業実施要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この要綱の施行の際、旧要綱様式第1号、様式第4号及び様式第6号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第6条関係)

種類

サイズ等

平板(シート)

約30cm×70cm

パンツ型(テープ止め)

S、M、L

パンツ型(はきおろし)

S、M、L、LL

尿とりパッド

小型

尿とりパッド

中型

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さぬき市紙おむつ給付事業実施要綱

平成26年2月25日 告示第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成26年2月25日 告示第11号
平成27年3月24日 告示第36号
平成28年3月31日 告示第75号
平成29年2月28日 告示第13号
平成31年3月29日 告示第66号
令和元年9月17日 告示第37号
令和2年2月25日 告示第25号
令和3年3月11日 告示第32号
令和4年3月31日 告示第68号
令和5年3月27日 告示第48号
令和6年3月22日 告示第38号