○さぬき市老齢者に係る所得税法及び地方税法上の障害者認定に関する取扱要綱

平成15年1月15日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条及び第7条の15の11の規定による障害者及び特別障害者の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定の基準)

第2条 福祉事務所長は、老齢者(さぬき市内に住所を有する満65歳以上の者をいう。)のうち、次の各号のいずれかの要件を満たす者を障害者として認定することができる。

(1) 6月以上にわたって、「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」の活用について(平成3年11月18日老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)に基づく障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)がランクCに該当すると認められる者。ただし、病気又は負傷により、医療機関に入院している者を除く。

(2) 「認知症老人の日常生活自立度判定基準」の活用について(平成5年10月26日老健第135号老人保健福祉局長通知)に基づく認知症老人の日常生活自立度のランクがⅢ、Ⅳ又はMに該当すると認められる者

2 前項の場合において、福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当する者を特別障害者に認定することができる。

(1) 前項第1号の要件を満たす者

(2) 前項第2号の要件を満たす者のうち、当該ランクがⅣ又はMに該当すると認められるもの

(認定の申請)

第3条 障害者の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、申請者は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者又は法第8条第22項に規定する介護保険施設に、前項の申請に関する手続を代わって行わせることができる。

(認定の決定)

第4条 福祉事務所長は、前条の申請を受けた場合は、速やかにその内容を審査し、障害者の認定の決定をしたときは、障害者控除対象者認定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査に関し必要と認めるときは、法第115条の39第1項に規定する地域包括支援センターの職員等の当該申請者の状況を把握できる者に障害者の認定に係る調査を委託し、又は命ずることができる。

(認定理由消滅の届出)

第5条 前条の規定に基づき障害者の認定を受けた者は、第2条に規定する要件を満たさなくなったときは、速やかに福祉事務所長に届け出なければならない。

(決定の取消し)

第6条 福祉事務所長は、障害者の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、障害者の認定の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により障害者の認定を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、福祉事務所長の指示に従わなかったとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、障害者の認定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成15年1月15日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成18年告示第60号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年告示第68号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市老齢者に係る所得税法及び地方税法上の障害者認定に関する取扱要綱

平成15年1月15日 告示第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成15年1月15日 告示第3号
平成18年3月31日 告示第60号
令和4年3月31日 告示第68号