○さぬき市手話通訳員設置事業実施要綱
平成16年2月5日
告示第12号
(目的)
第1条 この要綱は、手話通訳を行う者(以下「手話通訳員」という。)を設置することにより、福祉事務所等を利用する聴覚障害者その他手話通訳を必要とする者(以下「聴覚障害者等」という。)のコミュニケーションの円滑化を図り、福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 手話通訳士 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する規程(平成元年5月20日厚生省告示第108号)に基づき実施された手話通訳技能認定試験に合格し、登録を受けた者をいう。
(2) 手話通訳者 都道府県が実施する手話通訳者養成研修事業において手話通訳者として登録されている者をいう。
(設置等)
第3条 第1条の目的を達成するため、手話通訳員を市福祉事務所に置く。
2 市長は、聴覚障害者等の福祉に熱意と理解を有する個人であって、次に掲げる要件の全てを満たす者のうち、適当と認める者に手話通訳員の業務を委託する。
(1) 市内に居住する者又は通勤可能な者
(2) 手話通訳士の資格を有する者又は香川県に手話通訳者として登録されている者
(利用対象者)
第4条 手話通訳を利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は、市内に居住する聴覚障害者等とする。
(業務の内容)
第5条 手話通訳員が行う業務は、利用対象者の福祉事務所等での用務に伴う手話通訳及び利用対象者に関連する相談とする。
(手話通訳員証の交付等)
第6条 市長は、手話通訳員に対し、さぬき市手話通訳員証(別記様式。以下「手話通訳員証」という。)を交付する。
2 手話通訳員は、職務を遂行するときは、常に手話通訳員証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 手話通訳員は、手話通訳員証を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを加工してはならない。
4 手話通訳員は、手話通訳員証を紛失し、又は損傷したときには、直ちに市長に届けなければならない。
5 手話通訳員は、手話通訳員を退いたときには、手話通訳員証を直ちに市長に返還しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、手話通訳員の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年2月5日から施行する。
附則(平成24年告示第61号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第48号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。