○さぬき市児童発達支援事業実施要綱

平成16年2月13日

告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、心身の発達に心配がある児童(以下「要支援児」という。)を早期に把握し、当該要支援児及びその保護者に適する支援を行い、もって要支援児の健全な発達を促進するとともに、その福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 市は、前条の目的を達成するため、児童発達支援事業(以下「事業」という。)を実施する。ただし、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められるもの(以下「受託事業者」という。)に委託することができる。

(愛称)

第3条 事業の愛称は、「You遊夢クラブ」とする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、経過観察又は発達支援指導が必要と認められる要支援児及びその保護者であって、次の各号に掲げる要件を備えているものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 市内に住所を有していること。

(2) 要支援児と保護者が共に継続した利用が可能であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、事業の対象者となることができない。

(1) 疾病又は負傷のため入院治療の必要な者

(2) 感染症の疾病にかかっていると認められる者

(3) その他事業の管理運営上特に支障があると認められる者

(実施方法)

第5条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 要支援児及びその保護者の行動又は養育状態を観察し、一定期間継続した発達経過診断を行うこと。

(2) 要支援児に対して、発達を促進させるための個別指導又は遊戯療法等の集団指導を実施すること。

(3) 要支援児の保護者に対して、当該要支援児との日常の関わり方等の指導を実施するほか、必要に応じて心理相談や適正な養育のための指導を実施すること。

(4) 関係機関が連携を図り、要支援児の適切な処遇について検討すること。

2 事業の従事者は、社会福祉士、保健師、保育士、臨床心理士、言語聴覚療法士及び作業療法士等とし、その中から必要に応じて事業に従事するものとする。

3 市長は、事業を委託した場合にあっては、事業の実施に当たって、受託事業者と協議の上、年間の事業計画を定めるものとし、受託事業者は対象者ごとの支援計画を的確に作成し、計画的に事業を実施するものとする。

4 市長及び受託事業者は、事業の実施に必要な書類及び経理に関する帳簿等を整備するものとする。

(費用負担)

第6条 事業の利用料は、無料とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、飲食その他に係る実費を徴収することができる。

(報告)

第7条 受託事業者は、事業の実施状況を四半期ごとに市長に報告しなければならない。

(関係者の義務)

第8条 事業の従事者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成16年2月13日から施行する。

さぬき市児童発達支援事業実施要綱

平成16年2月13日 告示第13号

(平成16年2月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成16年2月13日 告示第13号