○さぬき市手話通訳者派遣事業実施要綱

平成16年2月13日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚、音声機能又は言語機能の障害を有する者(以下「聴覚障害者等」という。)が日常生活を営む上で手話通訳を必要とする場合に、手話通訳者(以下「通訳者」という。)を派遣することにより、聴覚障害者等の社会参加の促進を図り、福祉の増進に資することを目的とする。

(派遣の委託)

第2条 市長は、通訳者を派遣する業務を、公益社団法人香川県聴覚障害者協会に委託するものとする。

(派遣対象者)

第3条 通訳者を派遣する対象となる者(以下「対象者」という。)は、次のとおりとする。

(1) 市内に住所を有する聴覚障害者等で官公署、医療機関その他日常生活を営む上で必要な機関において、手続その他の行為をしようとする者

(2) 前号に定めるもののほか、福祉事務所長(以下「所長」という。)が特に必要と認めた者

2 前項の規定にかかわらず、通訳者の派遣を必要とする目的又は行為が次の各号のいずれかに該当する場合は、通訳者の派遣の対象としない。

(1) 営利を目的としている場合

(2) 個人の趣味や娯楽に関する場合

(3) 講演会等の主催者側において通訳者の派遣に係る経費を賄うことができる場合

(4) 政治的行為や宗教的な目的を有している場合

(業務の内容)

第4条 通訳者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 対象者の用務に伴う手話通訳

(2) その他必要な手話通訳

(派遣申請)

第5条 通訳者の派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、手話通訳者派遣申請書(様式第1号)を所長に提出しなければならない。

(派遣の決定)

第6条 所長は、申請者の状況等を調査の上、派遣の要否を決定し、手話通訳者派遣決定等通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(報告)

第7条 派遣された通訳者は、通訳を終了したときは、速やかに手話通訳者派遣報告書(様式第3号)を所長に提出しなければならない。

(費用負担)

第8条 市は、通訳者の派遣に係る費用を、通訳者の派遣を受けた申請者から徴収しないものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成16年2月13日から施行する。

(平成24年告示第62号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年告示第31号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年告示第66号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市手話通訳者派遣事業実施要綱

平成16年2月13日 告示第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成16年2月13日 告示第14号
平成24年4月1日 告示第62号
平成26年3月19日 告示第31号
令和4年3月31日 告示第66号