○さぬき市更生訓練費支給要綱

平成17年3月16日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者福祉センター、補装具制作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設並びに国立施設を除く。以下「施設」という。)に入所している者に対し法第17条の14及び第18条の2に基づく更生訓練費(以下「更生訓練費」という。)を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 更生訓練費の支給の対象となる者は、市長が法第17条の11第5項の規定により施設訓練等支援費の支給を決定した者及び法第18条第3項の規定による入所の措置又は入所の委託の措置をした者のうち更生訓練を受けているものとする。ただし、生活保護受給者又は利用者負担の対象となる収入額(更生訓練費相当額を必要経費として控除する前の額)から更生訓練費相当額を控除した額が27万円以下である者に限る。

(支給方法)

第3条 市長は、支給対象者の申請に基づき、毎月1回、原則として既に訓練を終わった前月分の更生訓練費について、その翌月に現金で支給する。

(支給額)

第4条 更生訓練費の額は、別表に掲げる訓練のための経費に通所のための経費を合算した額とする。

(支給手続)

第5条 支給対象者が更生訓練費を受給しようとする場合は、原則として既に訓練を終わった月の翌月の10日までに、当該月において訓練を受けた日数等についての当該施設の長の証明を付して市長に申請するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、支給対象者が更生訓練費の支給の申請等を当該施設の長に委任した場合にあっては、当該施設の長を申請者とみなす。

3 申請書を受理した市長は、申請書の内容を確認し、速やかに申請者に対して更生訓練費を支給するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、更生訓練費の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成17年3月16日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

(1) 訓練のための経費

次の施設区分により、それぞれ訓練に従事した日の日数に応じた額とする。

施設区分

訓練に従事した日が15日以上の場合

訓練に従事した日が15日未満の場合

月額

ア 指定視覚障害者更生施設(あん摩、はり、きゅう科)

14,800円

7,400円

イ 指定肢体不自由者更生施設

ウ 指定視覚障害者更生施設(あん摩、はり、きゅう科を除く。)

エ 指定聴覚・言語障害者更生施設

オ 指定内部障害者更生施設

6,300円

3,150円

カ 指定特定身体障害者授産施設

キ 指定特定身体障害者通所授産施設

3,150円

1,600円

ク 上記アからキまでに掲げる施設以外の施設で、平成15年3月31日において重度身体障害者更生援護施設であったもの

2,100円

1,050円

(注) 通所者を含む。

(2) 通所のための経費

次の施設区分の欄に掲げる施設に訓練のため通所した日数に日額の欄に掲げる金額を乗じて得た額と支給対象者の当該月の実支出額とを比較して少ない方の額とする。

施設区分

日額

ア 指定肢体不自由者更生施設

イ 指定視覚障害者更生施設

ウ 指定聴覚・言語障害者更生施設

エ 指定内部障害者更生施設

オ 指定特定身体障害者授産施設

カ 指定特定身体障害者通所授産施設

280円

さぬき市更生訓練費支給要綱

平成17年3月16日 告示第28号

(平成17年3月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成17年3月16日 告示第28号