○さぬき市身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第129号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者が自動車運転免許の取得に要した経費を予算の範囲内において助成することにより、身体障害者の社会参加の促進を図り、福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 自動車運転免許取得費の助成を受けることのできる者は、次の各号のいずれにも該当する者であって、自動車免許を取得した者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する者のうち、障害程度等級表の1級から4級までの障害を有する者

(3) 改造自動車を必要とする者

(4) 自動車運転免許取得後の社会参加計画が適当と認められる者

(助成額)

第3条 自動車運転免許取得に要した訓練費の3分の2以内の額とし、10万円を限度とする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、身体障害者自動車運転免許取得費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を自動車運転免許を取得した日から1年以内に市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 運転免許証の写し

(2) 自動車運転免許取得に要した訓練費の額を明らかにする書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、交付を決定したときには、身体障害者自動車運転免許取得費助成金交付決定通知書(様式第2号)を、当該申請を却下したときには、身体障害者自動車運転免許取得費助成金交付申請却下通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第6条 交付決定を受けた者は、市長に助成金の交付を請求するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付決定を受け、又は助成金の交付を受けた者に対し、その決定を取り消し、助成金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成28年告示第34号)

この要綱は、平成28年3月16日から施行する。

(令和4年告示第66号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

さぬき市身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第129号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第129号
平成28年3月16日 告示第34号
令和4年3月31日 告示第66号