○さぬき市要約筆記者等派遣事業実施要綱

平成18年11月20日

告示第150号

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有する者(以下「聴覚障害者等」という。)が日常生活を営む上で要約筆記を必要とする場合に、要約筆記者又は要約筆記奉仕員(以下「要約筆記者等」という。)を派遣することにより、聴覚障害者等の自立と社会参加の促進を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「要約筆記者」とは、香川県が実施する要約筆記者養成研修事業において、要約筆記者として登録された者をいう。

2 この要綱において、「要約筆記奉仕員」とは、香川県又は市が実施する要約筆記奉仕員養成研修事業において、要約筆記奉仕員として登録され、要約筆記者と同等の能力があると福祉事務所長(以下「所長」という。)が認めた者をいう。

(派遣対象)

第3条 要約筆記者等の派遣は、市内に住所を有する聴覚障害者等が次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 官公署、医療機関その他日常生活を営む上で必要な機関において、手続きその他の行為をしようとする場合

(2) 市内で開催される香川県中途失聴・難聴者協会等の団体の行事等に参加する場合

(3) 前2号に定めるもののほか、聴覚障害者等の生涯学習に関係する行事等に参加する場合等で所長が特に必要と認める場合

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、この事業の派遣対象としない。

(1) 営利を目的としていると認められる場合

(2) 聴覚障害者等の個人の趣味や娯楽に関すると認められる場合

(3) 講演会等の主催者側の経費で賄えると認められる場合

(4) 政治的行為や宗教的な目的を有していると認められる場合

(派遣範囲)

第4条 要約筆記者等を派遣する範囲は、香川県内とする。

(業務の内容)

第5条 要約筆記者等の行う業務は、次のとおりとする。

(1) 対象となる用務に伴う要約筆記

(2) その他必要な要約筆記

(派遣申請)

第6条 要約筆記者等の派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、派遣を希望する日の1週間前までに、要約筆記者等派遣申請書(様式第1号)を所長に提出しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りではない。

(派遣の決定)

第7条 所長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、派遣の要否を決定の上、要約筆記者等派遣決定等通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(報告)

第8条 要約筆記者等は、要約筆記を終了したときは、速やかに要約筆記者等派遣実績報告書(様式第3号)により所長に報告するものとする。

(費用負担)

第9条 要約筆記者等の派遣に係る費用は、市が負担するものとする。

(業務の委託)

第10条 市長は、要約筆記者等派遣事業の一部を福祉関係団体に委託することができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。

この要綱は、平成18年11月20日から施行する。

(平成26年告示第32号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年告示第66号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(さぬき市要約筆記者等派遣事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市要約筆記者等派遣事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第66号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市要約筆記者等派遣事業実施要綱

平成18年11月20日 告示第150号

(令和4年4月1日施行)