○さぬき市障害者住宅入居等支援事業実施要綱
平成23年9月21日
告示第99号
(目的)
第1条 この要綱は、賃貸借契約による一般住宅(公営住宅及び民間の賃貸住宅をいい、以下「住宅」という。)への入居を希望しても、保証人がいない等の理由により入居が困難な障害者に対し、入居に必要な調整等に係る支援を行うとともに、住宅の賃貸人(以下「賃貸人」という。)等への相談及び助言を通じて障害者の地域生活を支援することを目的とする。
(事業運営)
第2条 市長は、適切な事業運営が確保できると認めた障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第32条第1項に規定する指定相談支援事業者に対して、さぬき市障害者住宅入居等支援事業(以下「事業」という。)を委託して実施するものとする。
2 市長は、事業を円滑に行うため、民間賃貸住宅への入居に際し、賃貸人に対し家賃等の金銭保証を実施しようとするもの(以下「保証会社」という。)と保証料、保証の範囲等を定めた協定をあらかじめ締結するものとする。
(利用対象者)
第3条 事業の利用対象者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
ウ 香川県療育手帳制度要綱に基づく療育手帳の交付を受けている者
(2) 住宅の賃貸借契約を締結するに当たり、連帯保証人の確保に困窮している者等で入居支援が必要なものであること。
(3) 入居しようとする住宅の家賃等及び債務保証制度を利用するに当たり必要な費用を納入する能力があること。
(4) 保証会社との賃貸保証委託契約及び賃貸人との賃貸借契約を締結することができる者であること。
(5) 次条第1項各号の支援があれば自立した生活ができる者であること。
(6) 精神障害者にあっては、次条第1項各号の支援があれば地域で独居可能な状態である旨の主治医の意見書が提出できること。
(7) 原則として、緊急連絡先を確保できること。
(事業の内容及び利用期間)
第4条 事業の内容は、利用対象者に対する次に掲げる支援とする。ただし、次項で定める期間は、法第5条第1項に規定する障害福祉サービス又は法第77条若しくは第78条に規定する地域生活支援事業に係るサービスを重複して利用することができないものとする。
(1) 入居支援
ア 利用対象者の要件の確認
イ 住宅物件探し
ウ 市窓口における各申請、市営住宅の申込み等の支援
エ 市が協定を締結した保証会社による入居保証の契約手続の支援
オ 賃貸人との賃貸借契約手続の支援
カ その他入居に際して必要な支援
(2) 居住継続支援
ア 緊急に対応が必要となる場合における24時間体制での相談支援
イ 日常生活(服薬・金銭管理・火の元の管理・食生活等)の指導及び支援
ウ その他居住を継続する上で発生する問題に対する支援
(決定の取消し等)
第7条 市長は、事業の利用の決定をした場合において、提出した申請書に偽りがあったときその他事業を利用させることが適当でないと認めるときは、当該決定を取り消し、又は事業の利用を停止させることができる。
(利用料)
第8条 事業の利用料は、無料とする。ただし、利用者が保証会社との賃貸保証委託契約及び賃貸人との賃貸借契約に要した費用は、利用者の負担とする。
(報告等)
第9条 受託事業者は、事業の実施に必要な関係書類を整備し、事業の実施状況を市長に報告しなければならない。
2 市長は、この事業に関し必要があると認めるときは、受託事業者に前項以外の報告を求め、若しくは必要な指示をし、又はその職員に調査させることができる。
(利用者等の協力)
第10条 利用者及びその関係者は、この事業の利用に関し、市及び受託事業者に協力するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成28年告示第37号)
この要綱は、平成28年3月16日から施行する。
附則(令和4年告示第66号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。