○さぬき市障害者虐待防止対策事業実施要綱
平成24年10月1日
告示第134号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)に規定される障害者虐待の防止や早期発見、虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護、養護者に対する適切な支援及び関係機関や民間団体との連携協力体制の整備について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、障害者虐待防止法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)による。
(事業主体)
第3条 本事業の実施主体は、さぬき市とする。
(事業内容)
第4条 本事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 障害者虐待防止の体制整備
ア 障害者虐待に関する対応窓口の設置、相談又は通報の受理、障害者の安全確認及び事実確認
イ 緊急一時保護の実施(居室の確保を含む。)
ウ 立入調査の実施及び立入調査の際の関係機関への援助要請
エ 障害者や養護者に対する援助・支援方針の決定及び援助・支援の実施並びに援助・支援方針の再評価
オ 虐待を受けた知的障害者、精神障害者に対する成年後見制度の利用支援及び成年後見制度の開始に関する審判の請求
カ 事案に応じた専門機関との連携・協力体制の整備
(2) 障害者虐待防止ネットワークの構築
保健、医療、福祉を専門とする有識者、警察、弁護士、関係団体及び地域関係組織の代表者等からなる「障害者虐待防止連携協議会」の設置
(3) 保健・福祉・医療関係機関の従事者に対する研修会
障害者虐待の防止や早期発見、障害者及び養護者に対する支援に必要と認められる研修会の開催
(4) 障害者虐待に関する地域・理解の普及啓発
障害者虐待に関する知識を深めるための市民等を対象とした研修会等の開催
(5) その他障害者虐待防止に関する事業であって、市長が適当と認めるもの
(障害者虐待防止センターの設置及び名称)
第5条 障害者の虐待を防止し、併せて障害者を養護する者に対する支援などを実施するため、障害者虐待防止センター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターの名称は「さぬき市障害者虐待防止センター」とする。
(センターの所掌事務)
第6条 センターは、次に掲げる業務を所掌する。
(1) 養護者、障害者福祉施設従事者等又は、使用者による障害者虐待に関する通報又は届出の受理
(2) 養護者による障害者虐待の防止及び養護者による虐待を受けた障害者の保護のための相談、指導及び助言
(3) 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報・啓発
(4) その他障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関して市長が必要と認める業務
(センター業務の委託)
第7条 センターの業務は、社会福祉法人等に委託することができる。
(通報又は届出時の対応)
第8条 障害者虐待防止法第7条第1項、第9条第1項、第16条第1項及び第2項並びに第22条第1項及び第2項による通報又は届出があったときには、これを速やかに受理し、対応の緊急度を判定するものとする。
2 対応の緊急度は、別表第1に掲げる構成員で組織する判定チームが判定する。
(緊急一時保護)
第9条 障害者虐待防止法第9条第1項による通報又は届出のうち、前条の規定に基づき緊急性が認められた場合には、速やかに緊急一時保護を実施する。
2 緊急一時保護の実施に当たっては、当該障害者の障害福祉サービスの受給状況に関わらず、障害者虐待防止法第9条第2項による措置を講ずる。
(緊急一時保護の居室確保)
第10条 前条の緊急一時保護を円滑に実施するため、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等との協働により、居室を確保するための措置を講ずる。
(障害者虐待防止等連携協議会)
第11条 地域における障害者虐待の防止、障害者を養護する者に対する支援などを協議するため、さぬき市障害者虐待防止等連携協議会(以下「連携協議会」という。)を置く。
(連携協議会の所掌事項)
第12条 連携協議会は、次に掲げる事項について検討し、協議する。
(1) 障害者の虐待防止に係る具体的な施策に関すること。
(2) 養護者に対する支援施策に関すること。
(3) 本要綱に規定される事業の評価及び見直しに関すること。
(4) 市民への広報及び普及活動に関すること。
(5) 前4号に掲げるもののほか、障害者虐待防止等に関すること。
(連携協議会の組織)
第13条 連携協議会は、別表第2に掲げる関係機関等をもって組織し、その構成員は各関係機関等を代表する者とする。
2 構成員は、市長が任命し、又は委嘱する。
3 構成員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠構成員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 連絡協議会に会長を置き、構成員の互選により選出する。
5 会長は、あらかじめ副会長として委員の中から1名を指名する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(連携協議会の会議)
第14条 連携協議会は、会長が招集する。ただし、構成員が新たに委嘱又は任命され、最初に開催する連携協議会は、市長が招集する。
2 連絡協議会は、構成員の過半数の出席をもって開催することができる。
3 連絡協議会の進行は、会長が行う。
4 会長は、必要に応じて関係者を会議に出席させ、説明や意見を聴くことができる。
(福祉施設への周知・啓発)
第15条 市長は、連携協議会、障害者総合支援法第89条の3第1項に規定する協議会(以下単に「協議会」という。)などと協力し、管内の障害児者福祉施設、福祉サービス提供事業所等に対し、障害者虐待防止法の周知及び障害者の虐待防止に係る啓発を行う。
(使用者への周知・啓発)
第16条 市長は、連携協議会、協議会などと協力し、管内の企業、事業所等に対し、障害者虐待防止法の周知及び障害者の虐待防止に係る啓発を行う。
(学校、医療機関、保育所等への周知・啓発)
第17条 市長は、連携協議会、協議会などと協力し、管内の学校、医療機関、保育所、認定こども園、幼稚園等に対し、障害者虐待防止法の周知及び障害者の虐待防止に係る啓発を行う。
2 市長は、教育委員会、病院事業管理者などと協力し、管内の公立学校、医療機関、保育所、認定こども園、幼稚園等に対し、職員その他の関係者に対する研修の実施及び普及啓発、相談体制の整備、虐待に対処するための措置など虐待を防止するために講じた措置について報告を求めるものとする。
(秘密保持)
第18条 本要綱に規定する各事業に関係する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、その職を退いた後も同様とする。
(事業報告)
第19条 市は、本要綱に規定する各事業について、年度終了後速やかに連携協議会会長へ事業実績を報告しなければならない。
(庶務)
第20条 本要綱に掲げられる事業の庶務は、健康福祉部障害福祉課において処理する。ただし、第7条の規定によりセンターの業務を委託した場合、当該業務の庶務は、受託者において処理する。
(その他)
第21条 この要綱において定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年告示第38号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第79号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第66号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
チームリーダー | 健康福祉部障害福祉課長 |
副リーダー | 健康福祉部障害福祉課主幹又は課長補佐 (ただし、主幹及び課長補佐を置かないときは副主幹) |
メンバー | 健康福祉部障害福祉課障害者福祉係担当職員、指定相談支援事業所相談支援専門員 |
別表第2(第13条関係)
区分 | 関係機関等 |
医療・保健関係 | さぬき市民病院 香川県東讃保健福祉事務所 |
福祉・司法関係 | 香川県弁護士会 香川県司法書士会 香川県社会福祉士会 高松法務局人権擁護部 さぬき市社会福祉協議会 |
警察関係 | さぬき警察署 |
労働関係 | さぬき公共職業安定所 |
障害福祉サービス関係 | 市内相談支援事業所 市内通所サービス提供事業所 |
地域関係 | さぬき市民生委員児童委員協議会連合会 高松人権擁護委員協議会 |
障害当事者 | さぬき市身体障害者団体連合会 さぬき市手をつなぐ育成会 さぬき市曙会 |
行政 | さぬき市健康福祉部 |