○さぬき市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成16年1月28日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、母子家庭となる直前において専業主婦等であったために職業経験が乏しく、技能も十分でない母子家庭の母が、生計を支えるために十分な準備がないまま就業しなければならない状況にあり、また、父子家庭においても、所得の状況や就業の状況などから母子家庭と同様の困難を抱える家庭があることから、就職を希望する母子家庭の母又は父子家庭の父に対し自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給することにより、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組を支援し、もって母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、自立支援教育訓練給付金とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 訓練給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。以下同じ。)で、次に掲げる全ての事項に該当するものとする。ただし、この事業において、「児童」とは、20歳に満たないものをいう。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている者又は同様の所得水準にあると認められる者

(2) 訓練給付金の支給を受けようとする者の就業経験、技能及び資格の取得状況並びに労働市場の状況等から判断して、訓練給付金の支給の対象となる講座(以下「対象講座」という。)を受講することが適職に就かせるために必要であると認められる者

(3) 訓練給付金の支給に関し、事前に母子・父子自立支援員に相談をした者

(4) 過去に訓練給付金を支給されていない者

(対象講座)

第4条 対象講座は、次に掲げるものとする。

(1) 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座

(2) その他市長が地域の実情に応じて対象とする講座

(支給額)

第5条 訓練給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、その額が1万2,000円を超えない場合は、訓練給付金は、支給しない。

(1) 受講開始日現在において雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)又は特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の支給を受けることができない支給対象者 当該支給対象者が受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の100分の60に相当する額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとし、20万円を超えるときは、20万円とする。)

(2) 受講開始日現在において雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の支給を受けることができない支給対象者 当該支給対象者が受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の100分の60に相当する額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとし、修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、160万円を上限として修学年数に40万円を乗じて得た額とする。)

(3) 受講開始日現在において前2号のいずれにも該当しない支給対象者 前2号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該支給対象者が支給を受けた一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額

(事前相談の実施)

第6条 母子・父子自立支援員は、受講を希望する母子家庭の母又は父子家庭の父からの相談に応じるとともに、第3条各号に掲げる要件の該当の有無について事前把握に努めるものとする。

2 母子・父子自立支援員は、前項の相談においては、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が就職を希望する職種及び職業生活の展望等を聴取するとともに、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の職業経験、技能及び取得資格等を的確に把握することにより、受講の必要性について十分に検討するものとする。

(対象講座の指定)

第7条 訓練給付金の支給を受けようとする者は、受講をしようとする講座について自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「対象講座指定申請書」という。)を当該受講の開始前に市長に提出し、あらかじめ対象講座の指定を受けなければならない。

2 対象講座指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長は、市が保有する公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略させることができる。

(1) 対象講座指定申請書を提出する者(以下「指定申請者」という。)及びその養育する児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 指定申請者が児童扶養手当の受給者である場合にあっては、児童扶養手当証書の写し(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)、それ以外の者である場合にあっては、指定申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第1号の2。以下「控除対象扶養親族申立書」という。)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(3) 令和3年7月以前分の訓練給付金に係る受講対象講座指定申請及び支給申請に際して、指定申請者が、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)において寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する者をいう。以下同じ。)であったときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年)の所得の額を証明する書類その他当該事実を明らかにすることができる書類

3 市長は、前項の規定により対象講座指定申請書の提出があった場合は、当該指定申請者が支給要件に該当しているかを審査し、速やかに対象講座の指定の可否を決定するものとし、対象講座の指定を行ったときは、遅滞なく、その旨を自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定通知書(様式第2号。以下「対象講座指定通知書」という。)により母子・父子自立支援員を経由して当該指定申請者に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定による支給要件の審査に当たっては、次に掲げる事項について留意するものとする。

(1) 過去に訓練給付金の支給を受けた者には、原則として支給しない。

(2) 過去に雇用保険制度の一般教育訓練給付金を受給した者、高等職業訓練促進給付金を受給した者及び求職者支援制度による職業訓練受講給付金を受給した者については、その受給状況を十分聴取するものとし、受講が資格取得や適職への就職に真に結びつくと認められる場合にあっては、訓練給付金を支給することができる。

(3) 第5条各号の支給対象者の区分について、事前相談等により確認ができない場合にあっては、当該指定申請者の住所を管轄する公共職業安定所が発行する教育訓練給付金支給要件回答書(一般教育訓練)により確認するものとする。

5 市長は、第3項の規定による対象講座の指定に当たっては、次に掲げる事項について留意するものとする。

(1) 指定申請者の意向を踏まえ、当該対象講座が当該指定申請者が適職に就く観点から適当であるかを判断するものとする。

(2) 必要に応じて対象講座の変更を助言するなど的確な支援を行うものとする。

(3) 必要により有識者、就労関係の専門家及び母子・父子自立支援員等で構成する判定委員会の意見を聴くものとする。

(訓練給付金の支給等)

第8条 前条第3項の規定により対象講座の指定を受けた者が訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該受講が修了した日から起算して30日以内に自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第3号。以下「支給申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。

2 支給申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長は、市が保有する公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略させることができる。

(1) 支給申請書を提出する者(以下「支給申請者」という。)及びその養育する児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 支給申請者が児童扶養手当の受給者である場合にあっては、児童扶養手当証書の写し(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)、それ以外の者である場合にあっては、支給申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満のものに限る。)がある者にあっては、控除対象扶養親族申立書及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)ただし、当該証明書の内容が前条第2項第2号の規定により添付した証明書と同じである場合は、これを省略することができる。

(3) 令和3年7月以前分の訓練給付金に係る受講対象講座指定申請及び支給申請に際して、指定申請者が、健康保険法施行令等の一部を改正する政令による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令において寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者であったときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年)の所得の額を証明する書類その他当該事実を明らかにすることができる書類

(4) 対象講座指定通知書

(5) 教育訓練の修了認定基準に基づいて支給申請者の教育訓練の修了を認定する対象講座の教育訓練を実施する施設の長の証明書

(6) 支給申請者が支払った受講経費の領収書

(7) 雇用保険法による一般教育訓練給付金が支給されている場合にあっては、その額を証明する書類(教育訓練給付金(一般教育訓練)支給・不支給決定通知書)

3 市長は、支給申請書の提出があった場合は、当該支給申請者が訓練給付金の支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定するものとし、訓練給付金の支給を決定したときは、遅滞なく、その旨を自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(様式第4号)により母子・父子自立支援員を経由して支給申請者に通知するものとする。

(実施上の留意事項)

第9条 市長は、この事業の実施に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) この事業について周知及び広報を行い、支給対象者に対して必要な情報提供を行う。

(2) 母子・父子自立支援員と密接な連携を図りながら、必要に応じて受講勧奨を行うなど母子家庭の母又は父子家庭の父の就業を支援する。

(3) 受講に関し教育訓練施設が必要な情報について、積極的に提供する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、訓練給付金の支給に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成16年1月28日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年告示第126号)

この要綱は、平成16年10月6日から施行し、改正後のさぬき市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成16年9月1日から適用する。

(平成17年告示第81号)

この要綱は、平成17年6月13日から施行し、改正後のさぬき市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成20年告示第14号)

この要綱は、平成20年2月8日から施行し、改正後のさぬき市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成19年10月1日から適用する。

(平成24年告示第51号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年告示第137号)

この要綱は、平成24年10月16日から施行し、改正後のさぬき市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成24年8月1日から適用する。

(平成25年告示第107号)

この要綱は、平成25年9月26日から施行し、改正後のさぬき市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年告示第117号)

この要綱は、平成26年7月7日から施行し、改正後のさぬき市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年告示第168号)

この要綱は、平成26年11月14日から施行し、改正後のさぬき市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成26年10月1日から適用する。

(平成27年告示第153号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年告示第128号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年8月1日から施行し、改正後のさぬき市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日以前に修了した教育訓練に関する経過措置)

2 この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前のさぬき市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第5条の規定により、平成28年3月31日以前に修了した教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)

3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市自立支援教育訓練給付金等事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年告示第91号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年6月20日から施行し、改正後のさぬき市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(様式に関する経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年告示第58号)

この要綱は、平成31年3月29日から施行する。

(令和元年告示第6号)

(施行期日等)

1 この要綱は、令和元年5月27日から施行し、この要綱による改正後のさぬき市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(次項において「新要綱」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 前項の場合において、新要綱の規定は、第7条第1項の規定により、平成31年4月1日以後に対象講座の指定を受けた者に係る自立支援教育訓練給付金の支給について適用し、同日前に対象講座の指定を受けた者に係る自立支援教育訓練給付金の支給については、なお従前の例による。

(令和4年告示第69号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第113号)

(施行期日等)

1 この要綱は、令和4年5月27日から施行し、この要綱による改正後のさぬき市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 前項の場合において、新要綱第5条第2号の規定は、適用日以後に修了した教育訓練に係る自立支援教育訓練給付金について適用し、適用日前に修了した教育訓練に係る自立支援教育給付金については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 適用日以後この要綱の施行前に、この要綱による改正前のさぬき市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)様式第1号から様式第2号までによる用紙でなされた手続は、新要綱様式第1号から様式第2号までによる用紙でなされた手続とみなす。

4 この要綱の施行の際、旧要綱様式第1号から様式第2号までによる用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第174号)

この要綱は、令和4年10月13日から施行する。

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さぬき市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成16年1月28日 告示第8号

(令和4年10月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成16年1月28日 告示第8号
平成16年10月6日 告示第126号
平成17年6月13日 告示第81号
平成20年2月8日 告示第14号
平成24年3月30日 告示第51号
平成24年10月16日 告示第137号
平成25年9月26日 告示第107号
平成26年7月7日 告示第117号
平成26年11月14日 告示第168号
平成27年12月28日 告示第153号
平成28年8月1日 告示第128号
平成29年6月20日 告示第91号
平成31年3月29日 告示第58号
令和元年5月27日 告示第6号
令和4年3月31日 告示第69号
令和4年5月27日 告示第113号
令和4年10月13日 告示第174号