○さぬき市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成16年1月28日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、母子家庭となる直前において専業主婦等であったために職業経験が乏しく、技能も十分でない母子家庭の母が、生計を支えるために十分な準備がないまま就業しなければならない状況にあり、また、父子家庭においても、所得の状況や就業の状況などから母子家庭と同様の困難を抱える家庭があることから、就職を希望する母子家庭の母又は父子家庭の父に対し自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給することにより、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組を支援し、もって母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「自立支援教育訓練給付金」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 訓練給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。以下同じ。)で、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、この事業において、「児童」とは、20歳に満たないものをいう。

(1) 「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者

(2) 訓練給付金の支給を受けようとする者の就業経験、技能及び資格の取得状況並びに労働市場の状況等から判断して、訓練給付金の支給の対象となる講座(以下「対象講座」という。)を受講することが適職に就かせるために必要であると認められる者

(3) 訓練給付金の支給に関し、事前に母子・父子自立支援員に相談をした者

(4) 過去に訓練給付金を支給されていない者

(対象講座)

第4条 対象講座は、次に掲げるものとする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)(以下これらを「雇用保険法等」という。)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準ずるものとして市長が地域の実情に応じて対象とする講座

(2) 雇用保険法等の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準ずるものとして市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法等の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準ずるものとして市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)(以下「指定教育訓練」という。)

(支給額)

第5条 訓練給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、その額が1万2,000円を超えない場合は、訓練給付金は、支給しない。

(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者 当該支給対象者が受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の100分の60に相当する額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとし、20万円を超えるときは、20万円とする。)

(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者であって、指定教育訓練を受講する者(次号に掲げる者を除く。) 当該支給対象者が受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の100分の60に相当する額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとし、修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、160万円を上限として修学年数に40万円を乗じて得た額とする。)

(3) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者であって、指定教育訓練を受講する者(当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得した者であって、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した(当該教育訓練修了時点で就職等している場合を含む。)者に限る。) 当該支給対象者が受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の100分の85に相当する額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとし、修学年数に60万円を乗じて得た額を超えるときは、240万円を上限として修学年数に60万円を乗じて得た額とする。)

(4) 受講開始日現在において前3号のいずれにも該当しない支給対象者 前3号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該支給対象者が支給を受けた一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額

(事前相談の実施)

第6条 母子・父子自立支援員は、受講を希望する母子家庭の母又は父子家庭の父からの相談に応じるとともに、第3条第1項各号に掲げる要件の該当の有無について事前把握に努めるものとする。

2 母子・父子自立支援員は、前項の相談においては、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が就職を希望する職種及び職業生活の展望等を聴取するとともに、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の職業経験、技能及び取得資格等を的確に把握することにより、受講の必要性について十分に検討するものとする。

(対象講座の指定)

第7条 訓練給付金の支給を受けようとする者は、受講をしようとする講座について自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「対象講座指定申請書」という。)を当該受講の開始前に市長に提出し、あらかじめ対象講座の指定を受けなければならない。

2 対象講座指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長は、市が保有する公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略させることができる。

(1) 対象講座指定申請書を提出する者(以下「指定申請者」という。)及びその養育する児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類

3 市長は、前項の規定により対象講座指定申請書の提出があった場合は、当該指定申請者が支給要件に該当しているかを審査し、速やかに対象講座の指定の可否を決定するものとし、対象講座の指定を行ったときは、遅滞なく、その旨を自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定通知書(様式第2号。以下「対象講座指定通知書」という。)により当該指定申請者に通知するものとする。この場合において、訓練給付金の支給方法について次条第3項の規定を適用するときは、その旨を併せて通知するものとする。

4 市長は、前項の規定による支給要件の審査に当たっては、次に掲げる事項について留意するものとする。

(1) 過去に訓練給付金の支給を受けた者には、原則として支給しない。

(2) 過去に雇用保険制度の一般教育訓練給付金を受給した者、高等職業訓練促進給付金を受給した者及び求職者支援制度による職業訓練受講給付金を受給した者については、その受給状況を十分聴取するものとし、受講が資格取得や適職への就職に真に結びつくと認められる場合にあっては、訓練給付金を支給することができる。

(3) 第5条各号の支給対象者の区分について、事前相談等により確認ができない場合にあっては、当該指定申請者の住所を管轄する公共職業安定所が発行する教育訓練給付金支給要件回答書(一般教育訓練)により確認するものとする。

5 市長は、第3項の規定による対象講座の指定に当たっては、次に掲げる事項について留意するものとする。

(1) 指定申請者の意向を踏まえ、当該対象講座が当該指定申請者が適職に就く観点から適当であるかを判断するものとする。

(2) 必要に応じて対象講座の変更を助言するなど的確な支援を行うものとする。

(3) 特に支援が必要と認められる者については、母子・父子自立支援プログラム等の支援計画を策定し、並びに定期的な面談等により受講状況及び生活状況を確認し、及び必要に応じて適切なサービスを提供し、又は関係機関等との連絡調整を図ることにより、支給対象者の自立が効果的に図られるよう支援に取り組むものとする。

(4) 必要により有識者、就労関係の専門家及び母子・父子自立支援員等で構成する判定委員会の意見を聴くものとする。

(訓練給付金の支給等)

第8条 前条第3項の規定により指定を受けた対象講座を修了した者(第8条第3項に規定する支給単位期間に係る修了の場合を含む。)が、訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該受講が修了した日(特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者にあっては、当該特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日)から起算して30日以内に自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第3号。以下「支給申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。

2 支給申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長は、市が保有する公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略させることができる。

(1) 支給申請書を提出する者(以下「支給申請者」という。)及びその養育する児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 母子・父子自立支援プログラムの写しその他の自立に向けた支援を受けていることを証する書類(ただし、令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものを除く。)

(3) 対象講座指定通知書

(4) 教育訓練の修了認定基準に基づいて支給申請者の教育訓練の修了を認定する対象講座の教育訓練を実施する施設の長の証明書又は受講者の教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることを証明する受講証明書(次項により支給する場合に限る。)

(5) 支給申請者が支払った受講経費の領収書

(6) 第4条各号に規定する一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金が支給されている場合にあっては、その額を証明する書類(教育訓練給付金支給・不支給決定通知書)

3 第5条第2号に掲げる支給対象者に係る訓練給付金は、支給単位期間(雇用保険法施行規則第101条の2の12第4項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)ごとに支給することができるものとする。この場合において、あらかじめ受講対象講座を実施する教育訓練施設に対する受講証明書(同規則第101条の2の4に規定する受講証明書をいう。以下同じ。)の発行の可否の確認その他の関係機関との連絡調整を経て、その支給方法を決定するものとする。

4 市長は、支給申請書の提出があった場合は、当該支給申請者が訓練給付金の支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定するものとし、訓練給付金の支給を決定したときは、遅滞なく、その旨を自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(様式第4号)により母子・父子自立支援員を経由して支給申請者に通知するものとする。

(訓練給付金の追加支給等)

第9条 立支援教育訓練給付金支給申請書(追加支給用)(様式第3号の2。以下「追加支給申請書」という。)の提出は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した日(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者にあっては、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日)から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があると市長が認めたときは、この限りでない。

2 追加支給申請書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、市長は、市が保有する公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略させることができる。

(1) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等自立に向けた支援を受けていることを証する書類(ただし、令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものを除く。)

(3) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書

(4) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書

(5) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」

(6) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父が資格の取得をしたことを証明する書類

3 市長は、追加支給申請書の提出があったときは、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の支給要件の該当の有無を調査し、速やかに支給の可否を決定するものとし、訓練給付金の追加支給を決定したときは、遅滞なく、その旨及び支給額を自立支援教育訓練給付金支給決定通知書により当該母子家庭の母又は父子家庭の父に通知するものとする。

(実施上の留意事項)

第10条 市長は、この事業の実施に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) この事業について周知及び広報を行い、支給対象者に対して必要な情報提供を行う。

(2) 母子・父子自立支援員と密接な連携を図りながら、必要に応じて受講勧奨を行うなど母子家庭の母又は父子家庭の父の就業を支援する。

(3) 受講に関し教育訓練施設が必要な情報について、積極的に提供する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、訓練給付金の支給に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成16年1月28日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年告示第126号)

この要綱は、平成16年10月6日から施行し、改正後のさぬき市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成16年9月1日から適用する。

(平成17年告示第81号)

この要綱は、平成17年6月13日から施行し、改正後のさぬき市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成20年告示第14号)

この要綱は、平成20年2月8日から施行し、改正後のさぬき市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成19年10月1日から適用する。

(平成24年告示第51号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年告示第137号)

この要綱は、平成24年10月16日から施行し、改正後のさぬき市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成24年8月1日から適用する。

(平成25年告示第107号)

この要綱は、平成25年9月26日から施行し、改正後のさぬき市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年告示第117号)

この要綱は、平成26年7月7日から施行し、改正後のさぬき市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年告示第168号)

この要綱は、平成26年11月14日から施行し、改正後のさぬき市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成26年10月1日から適用する。

(平成27年告示第153号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年告示第128号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年8月1日から施行し、改正後のさぬき市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日以前に修了した教育訓練に関する経過措置)

2 この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前のさぬき市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第5条の規定により、平成28年3月31日以前に修了した教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)

3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市自立支援教育訓練給付金等事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年告示第91号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年6月20日から施行し、改正後のさぬき市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(様式に関する経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年告示第58号)

この要綱は、平成31年3月29日から施行する。

(令和元年告示第6号)

(施行期日等)

1 この要綱は、令和元年5月27日から施行し、この要綱による改正後のさぬき市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(次項において「新要綱」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 前項の場合において、新要綱の規定は、第7条第1項の規定により、平成31年4月1日以後に対象講座の指定を受けた者に係る自立支援教育訓練給付金の支給について適用し、同日前に対象講座の指定を受けた者に係る自立支援教育訓練給付金の支給については、なお従前の例による。

(令和4年告示第69号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第113号)

(施行期日等)

1 この要綱は、令和4年5月27日から施行し、この要綱による改正後のさぬき市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 前項の場合において、新要綱第5条第2号の規定は、適用日以後に修了した教育訓練に係る自立支援教育訓練給付金について適用し、適用日前に修了した教育訓練に係る自立支援教育給付金については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 適用日以後この要綱の施行前に、この要綱による改正前のさぬき市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)様式第1号から様式第2号までによる用紙でなされた手続は、新要綱様式第1号から様式第2号までによる用紙でなされた手続とみなす。

4 この要綱の施行の際、旧要綱様式第1号から様式第2号までによる用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第174号)

この要綱は、令和4年10月13日から施行する。

(令和6年告示第198号)

(施行期日等)

1 この要綱は、令和6年12月27日から施行し、改正後のさぬき市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和6年8月30日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 前項の場合において、新要綱第3条第1号の規定は、適用日前に改正前のさぬき市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第7条第1項の規定に基づく対象講座の指定を受けた者には適用しない。

3 第1項の場合において、新要綱第5条の規定は、適用日以後に修了した教育訓練に係る訓練給付金について適用し、同日前に修了した教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例による。

(令和7年告示第35号)

この要綱は、令和7年3月26日から施行し、改正後のさぬき市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、令和6年10月1日から適用する。

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さぬき市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成16年1月28日 告示第8号

(令和7年3月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成16年1月28日 告示第8号
平成16年10月6日 告示第126号
平成17年6月13日 告示第81号
平成20年2月8日 告示第14号
平成24年3月30日 告示第51号
平成24年10月16日 告示第137号
平成25年9月26日 告示第107号
平成26年7月7日 告示第117号
平成26年11月14日 告示第168号
平成27年12月28日 告示第153号
平成28年8月1日 告示第128号
平成29年6月20日 告示第91号
平成31年3月29日 告示第58号
令和元年5月27日 告示第6号
令和4年3月31日 告示第69号
令和4年5月27日 告示第113号
令和4年10月13日 告示第174号
令和6年12月27日 告示第198号
令和7年3月26日 告示第35号