○さぬき市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成16年1月28日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父がその経済的自立に効果が高い資格の取得を目的とする養成機関(以下「養成機関」という。)で一定期間のカリキュラムを修業する場合において、当該修業期間について高等職業訓練促進給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。以下「訓練促進給付金」という。)を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し高等職業訓練修了支援給付金(法第31条第3号に規定する政令で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。以下「修了支援給付金」という。)を修了後に支給することにより、生活の経済的負担の軽減及び不安の解消を図り、資格取得を容易にし、ひいては安定した修業環境を提供することを目的とする。

(対象資格)

第2条 訓練促進給付金及び修了支援給付金(以下「給付金」と総称する。)の支給の対象となる資格(以下「対象資格」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 看護師

(2) 准看護師

(3) 介護福祉士

(4) 保育士

(5) 理学療法士

(6) 作業療法士

(7) 保健師

(8) 助産師

(9) 理容師

(10) 美容師

(11) 歯科衛生士

(12) 社会福祉士

(13) 製菓衛生師

(14) 調理師

(15) その他市長が地域の実情に応じて定める資格

(支給対象者)

第3条 給付金を支給する対象者は、訓練促進給付金にあっては養成機関において修業を開始した日以後において、修了支援給付金にあっては養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次の要件の全てに該当する母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているものをいう。以下同じ。)とする。ただし、父子家庭の父については、平成25年4月1日以降に修業を開始した者をいう。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている者又は同様の所得水準にあると認められる者。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しないものとする。

(2) 対象資格を取得するため、養成機関において1年以上(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上)のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者

(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者

(4) 事前に母子・父子自立支援員に相談があった者

(5) 市内に住所を有する者

(6) 過去に給付金の支給を受けていない者(次条第2項及び第5項に規定する引き続き養成機関で修業して資格取得を目指す者を除く。)

(支給期間等)

第4条 訓練促進給付金の支給期間(以下「支給対象期間」という。)は、修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。

2 訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師養成機関で修業する場合等、引き続き養成機関で修業して資格取得を目指す者には、通算48月を超えない範囲で訓練促進給付金を支給するものとする。

3 訓練促進給付金は、申請のあった日の属する月から支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給するものとする。

4 訓練促進給付金は、年間カリキュラムに組み込まれている事由以外により、月の初日から末日まで1日も出席しなかった月がある場合は、当該月については支給しない。

5 修了支援給付金は、修了日を経過した日以後に支給するものとする。ただし、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師養成機関で修業する場合等、引き続き養成機関で修業して資格取得を目指す者には、引き続き修業した養成機関の修了日を経過した日以後に修了支援給付金を支給するものとする。

(支給額等)

第5条 訓練促進給付金の支給額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者並びに母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額140,000円)

(2) 前号に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額110,500円)

2 修了支援給付金の支給額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円

(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円

(事前相談の実施)

第6条 母子・父子自立支援員は、1年以上(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上)のカリキュラムを修業することを予定する母子家庭の母又は父子家庭の父を対象として、受給相談会を実施し、給付金の支給を受けようとする支給対象者(以下「受給希望者」という。)の事前把握に努めるものとする。

2 母子・父子自立支援員は、前項の相談においては、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の資格取得への意欲や能力、当該資格の取得見込み等を的確に把握し、審査するものとする。

3 母子・父子自立支援員は、生活状況について聴取するなど給付金の支給の必要性について十分把握するものとする。この場合において、母子・父子自立支援員は、支給対象者のプライバシーの保護には十分配慮しなければならない。

(給付金の支給等)

第7条 訓練促進給付金の支給を受けようとする対象者(以下「訓練促進給付金支給申請者」という。)は、高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、原則として支給開始月の10日までに、母子・父子自立支援員を経由して市長に提出するものとする。

(1) 訓練促進給付金支給申請者及びその扶養する児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 訓練促進給付金支給申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。以下同じ。)又は訓練促進給付金支給申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。以下同じ。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第1号の2。以下「控除対象扶養親族申立書」という。)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(3) 第5条第1項第1号に掲げる者にあっては、訓練促進給付金支給申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る課税(非課税)証明書その他第5条第1項第1号に掲げる者に該当することを証明する書類

(4) 訓練促進給付金支給申請者が申請時に修業している養成機関の長が発行する在籍を証明する書類

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めた書類

2 修了支援給付金の支給を受けようとする対象者(以下「修了支援給付金支給申請者」という。)は、支給申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、原則として修了日から起算して30日以内に、母子・父子自立支援員を経由して市長に提出するものとする。

(1) 修了支援給付金支給申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

(2) 修了支援給付金支給申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合は、前々年)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合は、前々年)の状況を証明できるものに限る。)(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、控除対象扶養親族申立書及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(3) 修了支援給付金支給申請者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

(4) 第5条第2項第1号に掲げる者にあっては、修了支援給付金支給申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る課税(非課税)証明書その他第5条第2項第1号に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合は、前年度)の状況を証明できるものに限る。)

(5) 修了支援給付金支給申請者が当該カリキュラムを修了した養成機関の長が発行する修了を証明する書類

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めた書類

3 市長は、前2項各号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、添付書類を省略させることができる。

4 市長は、第1項又は第2項の規定により支給申請があったときは、訓練促進給付金支給申請者又は修了支援給付金支給申請者が支給要件に該当しているかを審査し、速やかに支給の可否を決定し、遅滞なくその旨を当該申請者に対して高等職業訓練促進給付金(高等職業訓練修了支援給付金)支給決定通知書(様式第2号)により、母子・父子自立支援員を経由して通知するものとする。

5 市長は、前項の規定による支給決定の審査に当たっては、必要に応じて別に定めるところにより設置した判定委員会を開催し、その緊急性や必要性について考慮し、適正に判定するものとする。

6 訓練促進給付金の各月の支給及び修了支援給付金は、第4項の規定により支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)の普通預金口座に振り込むものとする。

(修業期間中の受給者等の状況の確認等)

第8条 訓練促進給付金の受給者は、毎月10日までに、出席状況に関する報告書(様式第3号。以下「出席状況報告書」という。)又は養成機関が発行するこれに代わる証明書を、母子・父子自立支援員を経由して市長に提出するほか、定期的に修得単位証明書等を母子・父子自立支援員を経由して市長に提出しなければならない。ただし、支給期間の上限を超えて修業を継続している者については、出席状況報告書の毎月の提出は不要とし、修得単位証明書等の提出により修業状況を確認するものとする。

2 市は、受給者及び支給期間の上限を超えて修業を継続している者(以下「受給者等」という。)に対し、前項のほか、給付金の支給に関して必要と認める報告書等の提出を求めることができる。

3 受給者等は、母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったこと、市外への転出、支給の対象となった修業を取りやめたこと等により第3条に規定する支給対象者に該当しなくなったときは、やむを得ない事由がある場合を除き、その事実があった日から14日以内に、高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届(様式第4号。以下「受給資格喪失届」という。)を、母子・父子自立支援員を経由して市長に提出しなければならない。

4 受給者は、当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に係る市町村民税の課税状況が変わったとき又は世帯を構成する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったときは、やむを得ない事由がある場合を除き、14日以内に、高等職業訓練促進給付金課税状況等届(様式第5号)を、母子・父子自立支援員を経由して市長に提出しなければならない。

5 受給者等が、市内で住所異動をしたとき又は支払金融機関の変更を行ったときは、高等職業訓練促進給付金受給者等住所変更・支払金融機関変更届(様式第6号)を、母子・父子自立支援員を経由して市長に提出しなければならない。

(支給決定の取消し)

第9条 市長は、前条の受給資格喪失届の提出があったとき又は受給者が支給対象者に該当しなくなったと認めたときは、当該給付金の支給決定を取り消すことができるものとし、受給者に遅滞なくその旨を高等職業訓練促進給付金支給決定取消通知書(様式第7号)により、母子・父子自立支援員を経由して当該受給者に通知するものとする。

2 市長は、受給者の訓練促進給付金の支給額等の変更を決定したときは、遅滞なくその旨を高等職業訓練促進給付金支給額等変更決定通知書(様式第8号)により、母子・父子自立支援員を経由して当該受給者に通知するものとする。

(実施上の留意事項)

第10条 市長は、この事業の実施に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) この事業について周知及び広報を行い、支給対象者に対して必要な情報提供を行うこと。

(2) 母子・父子自立支援員と密接な連携を図りながら、必要に応じて受講勧奨を行うなど母子家庭の母又は父子家庭の父の就業を支援すること。

(3) 修業に関し養成機関が必要な情報について、積極的に提供すること。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年1月28日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和3年7月以前分の訓練促進給付金の支給月額の決定に係る対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者には、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)における寡婦等のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えることとしていた者の平成29年所得から令和元年所得についてなお従前のとおりの取扱いをした場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者をいう。以下同じ。)を含み、訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であったときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。

3 令和3年7月以前分の訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者が、健康保険法施行令等の一部を改正する政令による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令において寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定められるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であったときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。

(平成16年告示第150号)

この要綱は、平成16年12月9日から施行し、改正後のさぬき市高等技能訓練促進費事業実施要綱の規定は、平成16年10月1日から適用する。

(平成17年告示第87号)

この要綱は、平成17年6月13日から施行し、改正後のさぬき市高等技能訓練促進費事業実施要綱の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年告示第73号)

この要綱は、平成19年4月27日から施行し、改正後のさぬき市高等技能訓練促進費事業実施要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年告示第65号)

この要綱は、平成21年3月31日から施行し、改正後のさぬき市高等技能訓練促進費事業実施要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年告示第117号)

この要綱は、平成21年8月10日から施行し、改正後のさぬき市高等技能訓練促進費事業実施要綱の規定は、平成21年6月5日から適用する。

(平成24年告示第50号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年告示第136号)

この要綱は、平成24年10月16日から施行し、改正後のさぬき市高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、平成24年8月1日から適用する。

(平成25年告示第108号)

この要綱は、平成25年9月26日から施行し、改正後のさぬき市高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する

(平成26年告示第118号)

この要綱は、平成26年7月7日から施行し、改正後のさぬき市高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する

(平成26年告示第169号)

この要綱は、平成26年11月14日から施行し、改正後のさぬき市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成26年10月1日から適用する。

(平成27年告示第154号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年告示第30号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年告示第129号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年8月1日から施行し、改正後のさぬき市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年告示第99号)

この要綱は、平成30年7月23日から施行する。

(平成31年告示第57号)

この要綱は、平成31年3月29日から施行する。

(令和元年告示第7号)

この要綱は、令和元年5月27日から施行し、この要綱による改正後のさぬき市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年告示第98号)

(施行期日等)

1 この要綱は、令和3年5月17日から施行する。

2 この要綱による改正後のさぬき市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱(次項において「新要綱」という。)第3条第6号、第4条第2項及び第5項の規定は令和3年4月1日から、同要綱第2条第15号の規定は同年4月23日から適用する。

(経過措置)

3 新要綱第3条第1号、第5条第1項第1号(支給対象者の区分に係る部分に限る。)、第7条、附則第2項、附則第3項及び様式第1号(裏)の規定は、令和3年8月1日以後を支給対象期間とする訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給について適用し、同日前を支給対象期間とする訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給については、なお従前の例による。

4 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第69号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第114号)

(施行期日等)

1 この要綱は、令和4年5月27日から施行し、この要綱による改正後のさぬき市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式第1号の2による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第174号)

この要綱は、令和4年10月13日から施行する。

(令和5年告示第125号)

(施行期日等)

この要綱は、令和5年6月27日から施行し、改正後のさぬき市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

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さぬき市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成16年1月28日 告示第9号

(令和5年6月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成16年1月28日 告示第9号
平成16年12月9日 告示第150号
平成17年6月13日 告示第87号
平成19年4月27日 告示第73号
平成21年3月31日 告示第65号
平成21年8月10日 告示第117号
平成24年3月30日 告示第50号
平成24年10月16日 告示第136号
平成25年9月26日 告示第108号
平成26年7月7日 告示第118号
平成26年11月14日 告示第169号
平成27年12月28日 告示第154号
平成28年3月11日 告示第30号
平成28年8月1日 告示第129号
平成30年7月23日 告示第99号
平成31年3月29日 告示第57号
令和元年5月27日 告示第7号
令和3年5月17日 告示第98号
令和4年3月31日 告示第69号
令和4年5月27日 告示第114号
令和4年10月13日 告示第174号
令和5年6月27日 告示第125号