○さぬき市休日保育事業実施要綱

平成20年4月10日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)の保護者の勤務等により児童が保育に欠けている場合の保育需要に対応するため、市立保育所が休日等に保育を行う休日保育事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施保育所)

第2条 事業は、さぬき市立志度保育所において実施するものとする。

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、満1歳以上の市内に住所を有する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の実施児童であって、休日等においても保育に欠ける児童とする。

(事業内容等)

第4条 市は、この事業を担当する保育士として、実施保育所1箇所につき最低2名以上を配置し、児童の処遇に支障のないよう十分配慮するものとする。

2 市は、事業を利用している児童に対して、適宜間食等を提供するのみとし、原則として、給食は提供しないものとする。

(利用定員)

第5条 事業の1日当たりの利用定員は、実施保育所1箇所につき、おおむね10人とする。

(実施日及び実施時間)

第6条 事業を実施する日は、休日等とする。ただし、12月29日から翌年1月3日までの期間は除くものとする。

2 事業を実施する時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(利用の申込方法及び決定)

第7条 事業を利用しようとする保護者は、休日保育事業利用申込書(様式第1号)を、あらかじめ市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込みがあったときは、実施の適否を決定し、その旨を休日保育事業利用承諾(不承諾)通知書(様式第2号)により当該申込みをした者に通知するものとする。

(利用決定の取消し)

第8条 事業を利用している保護者は、事業を利用する必要がなくなったときは、速やかに休日保育事業利用中止届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用決定を取り消すことができる。

(1) 前項の規定により利用中止届出書が提出されたとき。

(2) 事業を利用している児童が対象児童に該当しなくなったとき。

(3) 虚偽の申込み又は不正な手続により利用決定を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別な事由があるとき。

(費用負担)

第9条 事業を利用した保護者は、別表に定める区分に応じ、その費用を負担しなければならない。

2 前項の費用は、納入通知書に記載された納期限までに納付しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月10日から施行する。

(令和4年告示第70号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第9条関係)

区分

負担する費用

1日の事業を利用した時間が4時間以内の場合

1回につき 1,300円

1日の事業を利用した時間が4時間を超える場合

1回につき 2,600円

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さぬき市休日保育事業実施要綱

平成20年4月10日 告示第63号

(令和4年4月1日施行)