○さぬき市一時預かり事業実施要綱

平成21年9月4日

告示第126号

さぬき市保育所一時保育事業実施要綱(平成16年さぬき市告示第48号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の11に基づき市立保育所において実施する一時預かり事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施保育所)

第2条 事業は、さぬき市立志度保育所において実施するものとする。

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、市内に住所を有する生後3箇月を経過する日以後小学校就学の始期に達するまでの児童で、家庭において一時的に保育を受けることが困難となったものとする。

(利用定員)

第4条 事業の1日当たりの利用定員は、実施保育所1箇所につき、おおむね5人とする。

(実施日及び実施時間)

第5条 事業を実施する日は、月曜日から金曜日まで(ただし、実施保育所の休所日を除く。)とし、実施する時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(利用の申込方法及び決定)

第6条 事業を利用しようとする保護者は、一時預かり事業利用申込書(様式第1号)により、利用しようとする日の初日から起算して10日前までに市長に申し込まなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由により事業の利用が必要となった場合はこの限りでない。

2 市長は、前項の申込みがあったときは、実施の適否を決定し、その旨を一時預かり事業利用承諾(不承諾)通知書(様式第2号)により当該申込みをした者に通知するものとする。

(利用決定の取消し)

第7条 事業を利用している保護者は、事業を利用する必要がなくなったときは、速やかに一時預かり事業利用中止届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(費用負担)

第8条 事業を利用した保護者は、別表に定める区分に応じ、その費用を負担しなければならない。

2 前項の費用は、納入通知書に記載された納期限までに納付しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成21年9月4日から施行し、改正後のさぬき市一時預かり事業実施要綱の規定は平成21年4月1日から適用する。

別表(第8条関係)

区分

負担する費用

1日の事業を利用した時間が4時間以内の場合

1回につき 1,000円

1日の事業を利用した時間が4時間を超える場合

1回につき 2,000円

給食代

1食につき 300円

間食代

1食につき 100円

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さぬき市一時預かり事業実施要綱

平成21年9月4日 告示第126号

(平成21年9月4日施行)