○さぬき市高齢者福祉計画及びさぬき市介護保険事業計画策定委員会設置要綱

平成14年6月21日

告示第51号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8の規定に基づくさぬき市高齢者福祉計画及び介護保険法(平成9年法律第123号)第117条の規定に基づくさぬき市介護保険事業計画(以下「福祉計画等」という。)の策定及び見直しに関し必要な事項を検討するため、さぬき市高齢者福祉計画及びさぬき市介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 住民代表・介護保険被保険者代表

(3) 関係事業者団体を代表する者

(4) 保健・医療・福祉関係者

(5) その他市長が特に必要と認める者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から福祉計画等の策定又は見直しが完了するまでの期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、健康福祉部福祉事務所長寿介護課において行う。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

1 この要綱は、平成14年6月21日から施行する。

2 第5条第1項の規定にかかわらず、委員の委嘱後最初に開かれる委員会の会議は、市長が招集する。

(平成17年告示第65号)

この要綱は、平成17年5月2日から施行する。

(平成17年告示第143号)

この要綱は、平成17年12月15日から施行する。

(平成18年告示第20号)

この要綱は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年告示第68号)

この要綱は、平成19年4月20日から施行し、改正後のさぬき市高齢者保健福祉計画及びさぬき市介護保険事業計画策定委員会設置要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年告示第50号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年告示第66号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第89号)

この要綱は、令和2年4月24日から施行する。

さぬき市高齢者福祉計画及びさぬき市介護保険事業計画策定委員会設置要綱

平成14年6月21日 告示第51号

(令和2年4月24日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成14年6月21日 告示第51号
平成17年5月2日 告示第65号
平成17年12月15日 告示第143号
平成18年3月1日 告示第20号
平成19年4月20日 告示第68号
平成20年3月31日 告示第50号
平成31年3月29日 告示第66号
令和2年4月24日 告示第89号