○さぬき市住宅改修支援事業実施要綱
平成14年6月26日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する居宅介護住宅改修費及び居宅支援住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給の申請において作成される介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号。以下「規則」という。)第75条第1項第3号及び第94条第1項第3号に定める書類(以下「理由書」という。)の作成業務(以下「住宅改修支援業務」という。)を実施した者に対して、当該業務に係る費用の支給について必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 市は、要介護被保険者等(法に規定する要介護認定を受けた被保険者及び要支援認定を受けた被保険者をいう。)であって、居宅介護支援及び介護予防支援の提供を受けていないものに対して住宅改修支援業務を実施した場合において、当該業務を実施した者が属する事業所(その者が事業所に属していないときは、その者)に対し、当該業務に要する費用(以下「理由書作成料」という。)として1件当たり2,000円と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を支給する。
(住宅改修支援業務を実施できる者)
第3条 住宅改修支援業務を実施できる者は、介護支援専門員又は作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上その他これに準ずる資格を有する者など、居宅介護住宅改修費又は居宅支援住宅改修費の支給の対象となる住宅改修について十分な専門性があると認められる者とする。
(理由書作成料の請求)
第4条 理由書作成料を請求しようとする者は、住宅改修支援業務手数料交付請求書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(支払)
第5条 市長は、前条の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、請求があった日から30日以内に支払うものとする。ただし、当該理由書の作成に係る居宅介護住宅改修費等の支給の申請が、規則第74条又は第93条に該当しないものと認められる場合は支払わないものとする。
(理由書作成料の返還)
第6条 市長は、偽りその他不正の手段により理由書作成料の支払を受けた者に対して、当該理由書作成料の全部又は一部の返還を命じることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成18年告示第49号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第119号)
この要綱は、平成26年7月9日から施行し、改正後のさぬき市住宅改修支援事業実施要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第68号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。