○さぬき市介護予防教室事業実施要綱
平成18年3月31日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この要綱は、さぬき市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱(平成28年さぬき市告示第24号)第3条第2号イの介護予防普及啓発事業のうち、介護予防の普及啓発に資する運動、栄養、口腔等に係る介護予防教室を開催する事業(以下「介護予防教室事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(委託)
第2条 市長は、介護予防教室事業の運営の一部を、適切な事業運営が確保できると認められる法人(以下「受託法人」という。)に委託するものとする。
事業の実施時間 | 金額 |
円 | |
4時間以上のもの | 一人1回当たり2,650 |
4時間に満たないもの | 一人1回当たり2,200 |
(名称)
第2条の2 市が実施する介護予防教室の名称は、「元気のからくり教室」とする。
(利用対象者)
第3条 介護予防教室事業を利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は、市内に住所を有する第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。)その他介護予防に取り組むため市長が適当と認める者で、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法第8条第24項の居宅サービス計画若しくは法第8条の2第16項の介護予防サービス計画に基づき、法第18条第1号の介護給付若しくは同条第2号の予防給付を現に受けている者又は介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の3第1項第1号に規定する第1号介護予防支援事業による支援により居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画に基づき、法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業を現に利用している者
(2) 病気又は負傷のため入院治療の必要な者
(3) 感染性疾患を有する者
(4) 他人に迷惑を及ぼすおそれのある者
(5) その他市長が不適当と認めた者
(プログラム)
第4条 介護予防教室事業は、次に掲げるプログラムを実施するものとする。
(1) 運動器の機能向上
(2) 口腔の機能向上
(3) 認知症予防
(4) その他市長が必要と認めるもの
(利用の申請)
第5条 介護予防教室事業を利用しようとする利用対象者(以下「申請者」という。)は、介護予防教室事業「元気のからくり教室」利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 誓約書
(2) 個人情報利用同意書(地域支援事業)
(3) その他市長が必要とする書類
2 市長は、申請者の利便を図るため、受託法人を経由して、申請書を受理することができるものとする。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該利用者に係る利用決定を取り消すものとする。
(申請事項の変更)
第7条の2 利用者は、申請書に記載した内容に変更が生じたときは、その内容を利用辞退・変更届により速やかに市長に届け出なければならない。
(費用の負担)
第8条 利用者は、介護予防教室事業の利用に伴う原材料費等の実費相当額を負担するものとする。
2 利用者は、前項に定める費用のほか、介護予防教室事業の利用に伴う利用料として、さぬき市地域支援事業利用料徴収条例(平成29年さぬき市条例第1号)に定める額を負担するものとする。
(報告)
第9条 受託法人は、当該受託法人が実施する事業所ごとの毎月の活動内容を、翌月の10日までに、介護予防教室事業活動報告書(様式第8号)により市長に報告するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、介護予防教室事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第29号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第25号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第46号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第80号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第110号)
この要綱は、平成27年9月7日から施行する。
附則(平成28年告示第73号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市地域支援事業通所事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年告示第48号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 介護予防教室の実施に関して必要な行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附則(平成31年告示第43号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第2条第2項及び同条の表の規定は、この要綱の施行の日以後に実施された事業の委託料について適用し、同日前に実施された事業の委託料については、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第129号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年8月25日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市介護予防教室事業実施要綱の様式第1号又は様式第4号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第14号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後のさぬき市介護予防教室事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に実施された事業の委託料について適用し、同日前に実施された事業の委託料については、なお従前の例による。
附則(令和5年告示第93号の3)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第169号)
この要綱は、令和5年10月5日から施行し、改正後のさぬき市介護予防教室事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。