○さぬき市介護予防教室事業実施要綱

平成18年3月31日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は、さぬき市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱(平成28年さぬき市告示第24号)第3条第2号イの介護予防普及啓発事業のうち、介護予防の普及啓発に資する運動、栄養、口腔等に係る介護予防教室を開催する事業(以下「介護予防教室事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(委託)

第2条 市長は、介護予防教室事業の運営の一部を、適切な事業運営が確保できると認められる法人(以下「受託法人」という。)に委託するものとする。

2 前項の規定により委託する事業の委託料は、次の表の左欄に掲げる事業の実施時間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額をいう。)を加えた額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

事業の実施時間

金額


4時間以上のもの

一人1回当たり2,650

4時間に満たないもの

一人1回当たり2,200

(名称)

第2条の2 市が実施する介護予防教室の名称は、「元気のからくり教室」とする。

(利用対象者)

第3条 介護予防教室事業を利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は、市内に住所を有する第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。)その他介護予防に取り組むため市長が適当と認める者で、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 法第8条第24項の居宅サービス計画若しくは法第8条の2第16項の介護予防サービス計画に基づき、法第18条第1号の介護給付若しくは同条第2号の予防給付を現に受けている者又は介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の3第1項第1号に規定する第1号介護予防支援事業による支援により居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画に基づき、法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業を現に利用している者

(2) 病気又は負傷のため入院治療の必要な者

(3) 感染性疾患を有する者

(4) 他人に迷惑を及ぼすおそれのある者

(5) その他市長が不適当と認めた者

(プログラム)

第4条 介護予防教室事業は、次に掲げるプログラムを実施するものとする。

(1) 運動器の機能向上

(2) 口腔の機能向上

(3) 認知症予防

(4) その他市長が必要と認めるもの

(利用の申請)

第5条 介護予防教室事業を利用しようとする利用対象者(以下「申請者」という。)は、介護予防教室事業「元気のからくり教室」利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書

(2) 個人情報利用同意書(地域支援事業)

(3) その他市長が必要とする書類

2 市長は、申請者の利便を図るため、受託法人を経由して、申請書を受理することができるものとする。

(利用の決定等)

第6条 市長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、介護予防教室事業「元気のからくり教室」利用決定通知書(様式第2号)により、適当と認められないときは、介護予防教室事業「元気のからくり教室」利用却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。この場合において、利用の決定をするときは、必要な条件を付することができる。

2 市長は、申請者に利用の決定を通知したときは、その内容を介護予防教室事業利用者台帳(様式第4号)に記載し、及び受託法人に介護予防教室事業利用決定者通知書(様式第5号)に当該利用決定者に係る前条第1項の添付書類の写しを添えて送付するものとする。

(利用の取消し)

第7条 前条第1項の規定による利用の決定(以下「利用決定」という。)を受けた者(以下「利用者」という。)は、介護予防教室事業の利用の必要がなくなった等の事由によりその利用を辞退する場合は、介護予防教室事業「元気のからくり教室」利用辞退(申請内容変更)(様式第6号。以下「利用辞退・変更届」という。)によりその旨を市長に届け出るものとする。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該利用者に係る利用決定を取り消すものとする。

3 前2項の規定による場合のほか、市長は、利用者が第3条に規定する利用対象者の要件を満たさなくなったと認めたときは、当該利用者に係る利用決定を取り消すことができる。

4 前項の規定により利用決定を取り消したときは、市長は、その旨を当該利用決定を取り消した者に対し、介護予防教室事業「元気のからくり教室」利用決定取消通知書(様式第7号)により通知をするものとする。ただし、利用決定を取り消すことについて当該者から了解を得ている場合は、当該通知を省略することができる。

(申請事項の変更)

第7条の2 利用者は、申請書に記載した内容に変更が生じたときは、その内容を利用辞退・変更届により速やかに市長に届け出なければならない。

(費用の負担)

第8条 利用者は、介護予防教室事業の利用に伴う原材料費等の実費相当額を負担するものとする。

2 利用者は、前項に定める費用のほか、介護予防教室事業の利用に伴う利用料として、さぬき市地域支援事業利用料徴収条例(平成29年さぬき市条例第1号)に定める額を負担するものとする。

(報告)

第9条 受託法人は、当該受託法人が実施する事業所ごとの毎月の活動内容を、翌月の10日までに、介護予防教室事業活動報告書(様式第8号)により市長に報告するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、介護予防教室事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年告示第29号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第25号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第46号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第80号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第110号)

この要綱は、平成27年9月7日から施行する。

(平成28年告示第73号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市地域支援事業通所事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年告示第48号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 介護予防教室の実施に関して必要な行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(平成31年告示第43号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の第2条第2項及び同条の表の規定は、この要綱の施行の日以後に実施された事業の委託料について適用し、同日前に実施された事業の委託料については、なお従前の例による。

(令和3年告示第129号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年8月25日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市介護予防教室事業実施要綱の様式第1号又は様式第4号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後のさぬき市介護予防教室事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に実施された事業の委託料について適用し、同日前に実施された事業の委託料については、なお従前の例による。

(令和5年告示第93号の3)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第169号)

この要綱は、令和5年10月5日から施行し、改正後のさぬき市介護予防教室事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

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さぬき市介護予防教室事業実施要綱

平成18年3月31日 告示第68号

(令和5年10月5日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年3月31日 告示第68号
平成23年3月23日 告示第29号
平成24年3月19日 告示第25号
平成25年3月29日 告示第46号
平成26年4月1日 告示第80号
平成27年9月7日 告示第110号
平成28年3月31日 告示第73号
平成29年3月29日 告示第48号
平成31年3月18日 告示第43号
令和3年8月25日 告示第129号
令和4年1月28日 告示第14号
令和5年4月1日 告示第93号の3
令和5年10月5日 告示第169号