○さぬき市在宅介護支援センター委託事業実施要綱
平成18年11月28日
告示第152号
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者若しくは障害者又はその家族若しくは親族に対し、在宅介護等に関する総合的な相談に応じ、介護等に関するニーズに対応した各種の保健福祉サービス(介護保険を含む。)を総合的に受けられるように、関係行政機関、介護サービス実施機関及び居宅介護支援事業所等との連絡調整等の便宜を供与し、もって要援護高齢者等及び家族等の福祉の向上を図ることを目的として、市が実施する在宅介護支援センター委託事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用対象者)
第2条 事業利用対象者は、市内に住所を有するおおむね65歳以上の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者並びに障害者(以下「要援護高齢者等」という。)並びにその家族又は親族(以下「家族等」という。)とする。
(委託)
第3条 市長は、事業の全部又は一部を適切に事業運営が確保できると認められる社会福祉法人又は医療法人等(以下「運営機関」という。)に委託することができる。
2 前項の規定により委託を受けた運営機関は、自らが経営する特別養護老人ホーム、介護老人保健施設又は病院等(以下「併設施設」という。)に併設した在宅介護支援センターにおいて事業を実施するものとする。
(事業の内容等)
第4条 在宅介護支援センターは、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 要援護高齢者等及び家族等からの相談並びに在宅介護相談協力員からの連絡を受けた場合に、これらの者に対して訪問等により在宅介護の方法等についての指導及び助言を行うこと。
(2) 高齢者虐待の情報を入手した場合、地域包括支援センターへ連絡し協力すること。
(3) 要援護高齢者等の心身の状況を踏まえた福祉用具を紹介し、助言すること。
(4) 必要に応じて要援護高齢者等又は家族等が行う保健福祉サービスの利用申請手続の支援等を行うこと。
(5) 在宅介護相談協力員に対する協力又は情報交換を行うこと。
(6) 地域包括支援センターからの依頼により災害時における安否確認、保護を行うこと。
(事業実施上の留意事項)
第5条 在宅介護支援センターは、事業の実施に当たっては、次に掲げる事項を留意しなければならない。
(1) 夜間等の緊急の相談等に備え、あらかじめ必要な関係機関との連絡方法及び緊急時の公的サービス等の利用に伴う利用申請手続等を定めておくこと。
(2) 要援護高齢者及び家族等から相談を受けた場合において、速やかに必要な活動を展開すること。
(3) 相談を受けた者の公的サービス等の利用に係る申請手続に当たっては、必要に応じて市への申請書の提出等の便宜を図ること。
(4) 在宅介護支援センターの勤務体制は、その併設施設との連携により、24時間(併設施設の休業日を含む。)の対応が可能な体制とすること。
(5) 緊急時において、併設施設で実施する在宅サービス等の利用が可能な体制を確保しておくこと。
(在宅介護相談協力員)
第6条 在宅介護支援センターの円滑な運営に資するために在宅介護相談協力員を置く。
2 在宅介護相談協力員は、地域の実情を踏まえ、民生委員及び老人クラブ連合会、婦人会等地域活動団体の役員等の中から、地域包括支援センター長が任命するものとする。
3 在宅介護相談協力員は、地域包括支援センター及び在宅介護支援センターと連携して、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 要援護高齢者等及び家族等の相談に対して保健福祉サービス、地域包括支援センター及び在宅介護支援センターのサービスの紹介等を行うこと。
(2) 各種の保健福祉サービスの広報及びその積極的活用について啓発を行うこと。
(職員等の秘密の保持)
第7条 在宅介護支援センターの職員及び在宅介護相談協力員は、業務上知り得た利用者及び利用世帯の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報告)
第8条 在宅介護支援センターは、当月の相談内容及び処理状況等を翌月10日までに地域包括支援センターに報告しなければならない。
(委託取り消し)
第9条 市長は、前項の報告の結果、在宅介護支援センターが公的サービスとしての機能が十分果たすことができないと認められる場合は、事業の委託を取り消すものとする。
(利用料)
第10条 在宅介護支援センターの利用料は、原則として無料とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則