○さぬき市高齢者虐待の立入調査に係る職員の身分証明書に関する要綱

平成22年3月9日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「法」という。)第11条第1項の規定による立入り及び調査又は質問を行う場合に職員が携帯する身分証明書に関し必要な事項を定めるものとする。

(身分証明書)

第2条 法第11条第2項に規定する身分証明書(以下「身分証明書」という。)は、別記様式のとおりとする。

(有効期限)

第3条 身分証明書の効力は、当該身分証明書の交付の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、さぬき市地域包括支援センターの職員以外の職員については、市長が定める日までとする。

(貸与等の禁止)

第4条 身分証明書は、他人に貸与又は譲渡してはならない。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、身分証明書に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

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さぬき市高齢者虐待の立入調査に係る職員の身分証明書に関する要綱

平成22年3月9日 告示第39号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成22年3月9日 告示第39号