○さぬき市認知症サポーター養成事業実施要綱

平成24年3月30日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症の人や家族が安心して暮らし続けることのできる地域づくりを推進するため、認知症に関する正しい知識を持ち、地域や職域等において認知症の人や家族を支援する認知症サポーターを養成するさぬき市認知症サポーター養成事業(以下「サポーター養成事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容等)

第2条 サポーター養成事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認知症サポーターを養成するための講座(以下「養成講座」という。)の開催

(2) キャラバン・メイト(キャラバン・メイト養成研修を受講した者をいう。以下同じ。)の派遣調整及び活動支援

(3) その他サポーター養成事業に必要な業務

2 養成講座は、原則としてキャラバン・メイトが企画及び立案並びに実施を行うものとする。

3 さぬき市地域包括支援センターは、全国キャラバン・メイト連絡協議会及び関係機関と連携して、サポーター養成事業を行うものとする。

(対象者等)

第3条 サポーター養成事業の対象者は、地域、職域及び学校等において、認知症の人と家族を支える意欲を持つ者であって、市長が適当と認めた者とする。

2 養成講座の受講料は、無料とする。

3 養成講座修了者には、キャラバン・メイトを経由して、「修了証」を交付する。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、サポーター養成事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年告示第114号)

この要綱は、令和5年5月29日から施行する。

さぬき市認知症サポーター養成事業実施要綱

平成24年3月30日 告示第58号

(令和5年5月29日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成24年3月30日 告示第58号
令和5年5月29日 告示第114号