○さぬき市市税関係証明書の交付等における本人確認に関する事務取扱要綱
平成26年10月15日
告示第164号
(目的)
第1条 この要綱は、市税に関する証明書の交付及び課税台帳の閲覧等(以下「証明書の交付等」という。)において、その請求等を行う者が本人であるかどうかの確認(以下「本人確認」という。)の方法その他必要な事項を定めることにより、虚偽その他不正の手段による請求等を未然に防止して証明書の交付等の事務の適正な執行を確保し、もって納税者等の個人情報の保護を図ることを目的とする。
(本人確認が必要な証明書の交付等)
第2条 本人確認をしなければならない証明書の交付等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 納税証明書の交付
(2) 所得証明書の交付
(3) 課税証明書の交付
(4) 評価証明書の交付
(5) 公課証明書の交付
(6) 所有証明書の交付
(7) 住宅用家屋証明書の交付
(8) 営業証明書の交付
(9) 完納証明書の交付
(10) 滞納なし証明書の交付
(11) 前各号に掲げるもののほか、個人情報が記載されている市税に関する証明書の交付
(12) 軽自動車税の申告(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識、標識交付証明書及び廃車証明書の交付)
(13) 自動車臨時運行の許可(自動車臨時運行許可証及び番号標の交付)
(14) 固定資産課税台帳その他個人情報が記載されている公簿の閲覧及び縦覧
(15) 前各号に掲げるもののほか、個人情報の保護を図るため本人確認が必要であると市長が認めたもの
(窓口における本人確認の方法)
第3条 窓口において証明書の交付等の請求等があった場合は、現にその請求等を行っている者に対して、次に掲げる方法により本人確認を行うものとする。
(1) 別表第1に掲げる書類のうちいずれか一以上の書類の提示を求める方法
2 前項の方法による本人確認ができないときは、現に請求等を行っている者に対して、本人であれば当然に知り得る事項に関する質問に答える方法により本人確認を行うものとする。
2 郵送による請求があった証明書の送付先の住所又は所在地(以下この項において「住所等」という。)が当該証明書の住所等と異なるときは、住民基本台帳その他の市が保有する情報により転居先若しくは転出先又は移転先の住所等であることを確認することができる場合を除き、交付することができない。ただし、送付先の住所等が現に居住し、又は所在している住所等であることを確実に示す書類が送付された場合は、この限りでない。
(代理人等による請求等の場合の確認書類及び本人確認)
第5条 現に証明書の交付等の請求等を行っている者がその本人の代理人、相続人又は法令等により本人の同意を得ないでその請求等を行うことが認められている者(以下「代理人等」という。)である場合は、その委任、権限、権利等の関係を明らかにする書類(以下「委任状等」という。)を提出し、又は提示しなければならない。ただし、代理人等が請求等をする本人と同じ世帯(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により編成される住民基本台帳における世帯をいう。以下同じ。)に属している場合(相続人の場合にあっては、被相続人の死亡時点において同じ世帯に属していた場合)においては、当事者間に紛争があると認められる場合を除き、この限りでない。
2 委任状等のうち委任状、委任通知書、代理人選任届、代理権授与通知書等の委任関係を明らかにする書類については、作成した日から起算して3月以内のもので、かつ、個人のものにあっては、本人が自署し、法人のものにあっては、当該法人の名称、代表者の氏名及び連絡先を記載したものでなければならない。ただし、個人のもので本人が身体の障害等により自署することができない場合にあっては、それを証明する書類を提示し、及びその写しを添付することにより代理人が代筆することができる。
3 次に掲げる場合においては、前2項の規定にかかわらず、委任関係を明らかにする書類の提出又は提示を省略することができる。
(1) 継続検査用の軽自動車税納税証明書の請求において、代理人が当該軽自動車の自動車検査証又はその写しを提示し、又は提出した場合
(2) 軽自動車税の申告において、原動機付自転車等の販売業者が本人に代わってその手続をする場合
(職員の責務)
第7条 職員は、証明書の交付等を行う場合のほか、市税に関する個人情報を取り扱うときは、地方税法(昭和25年法律第226号)第22条の規定及び個人情報保護の重要性を踏まえ、必要に応じて、この要綱の規定による本人確認を行わなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、証明書の交付等における本人確認のための手続その他証明書の交付等に関し必要な事項については、市民部税務課のマニュアル等で定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に発送された郵送による証明書の交付の請求に対する本人確認については、なお従前の例による。
附則(平成27年告示第27号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第149号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。ただし、別表第1第14号及び第16号の改正規定は、平成27年12月24日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後のさぬき市市税関係証明書の交付等における本人確認に関する事務取扱要綱別表第1の規定は、個人番号カードの交付を受けた者について適用し、個人番号カードの交付を受けていない者については、なお従前の例による。
附則(平成28年告示第104号)
この要綱は、平成28年5月9日から施行する。
附則(平成30年告示第94号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年7月11日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に交付されている完納証明書及び滞納なし証明書は、この要綱による改正後のさぬき市市税関係証明書の交付等における本人確認に関する事務取扱要綱の相当規定により交付されたものとみなす。
附則(令和4年告示第138号)
この要綱は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和6年告示第41号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条関係)
(1) 個人番号カード (2) 旅券 (3) 運転免許証 (4) 運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る。) (5) 海技免状 (6) 小型船舶操縦免許証 (7) 動力車操縦者運転免許証 (8) 運航管理者技能検定合格証明書 (9) 無線従事者免許証 (10) 電気工事士免状 (11) 猟銃・空気銃所持許可証 (12) 宅地建物取引士証 (13) 認定電気工事従事者認定証 (14) 特種電気工事資格者認定証 (15) 耐空検査員の証 (16) 航空従事者技能証明書 (17) 教習資格認定証(猟銃の射撃教習を受ける資格の認定証で都道府県公安委員会発行のもの) (18) 合格証明書(警備員に関する検定の合格証明書で都道府県公安委員会発行のもの) (19) 船員手帳 (20) 戦傷病者手帳 (21) 身体障害者手帳 (22) 療育手帳 (23) 在留カード (24) 特別永住者証明書 (25) 国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書又は学生証のうち写真付きのもの |
備考 有効期間の定めがあるものについては、有効期間内のものに限る。
別表第2(第3条、第4条関係)
(1) 国民健康保険、健康保険、後期高齢者医療保険、船員保険又は介護保険の被保険者証 (2) 共済組合員証 (3) 国民年金手帳 (4) 国民年金、厚生年金保険又は船員保険の年金証書 (5) 共済年金又は恩給の証書 (6) 住民票の写し等交付申請書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書 (7) 生活保護受給者証 (8) 精神障害者保健福祉手帳 (9) 基礎年金番号通知書 |
備考 有効期間の定めがあるものについては、有効期間内のものに限る。
別表第3(第3条関係)
(1) 法人が発行した身分証明書(写真付きのもの) (2) 学生証(写真付きのもの) (3) 国又は地方公共団体が発行した資格証明書のうち写真付きのもの(別表第1及び別表第2に掲げる書類を除く。) (4) 在学証明書(発行日から3月以内のもの) (5) 納税証明書(車検用納税証明書を除く。)(発行日から3月以内のもの) (6) 源泉徴収票(証明書の交付等の請求等を行う日の属する年分又は前年分のもの) (7) 医療受給者証 (8) 納税通知書(発行日から1年以内のもの) (9) 市税の督促状又は催告書(発行日から1年以内のもの) (10) 金融機関の預貯金通帳又はキャッシュカード (11) クレジットカード (12) 公共団体又は公共団体から移行した独立行政法人が発行した診察券 |
備考 有効期間の定めがあるものについては、有効期間内のものに限る。