○さぬき市固定資産税等過誤納金に係る返還金支払要綱

平成14年5月10日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、固定資産税等に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定により還付不能となるものがある場合に、固定資産税等過誤納金に係る返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を救済し、もって税負担の公平の確保と行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(定義等)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 固定資産税等 固定資産税及び国民健康保険税(さぬき市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(令和元年さぬき市条例第26号)による改正前のさぬき市国民健康保険税条例(平成14年さぬき市条例第56号)第4条、第7条及び第9条に規定する資産割額に係る部分に限る。)をいう。

(2) 還付不能金 固定資産税等に係る過誤納金(虚偽その他不正な手段により生じたものは除く。)のうち、法第17条の5及び第18条の3の規定により還付不能となるものをいう。

(3) 基準年度 還付不能金を生じた固定資産税等の賦課決定を行った年度のうち、直近の年度をいう。

2 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づく支出とする。

(返還金の支払対象者)

第3条 返還金の支払を受けることができる者(以下「支払対象者」という。)は、還付不能金を生じた固定資産税等の賦課決定の対象となった納税者とする。

2 前項の納税者に係る相続又は合併があった場合は、相続人(相続人が複数の場合は、その代表者)若しくは民法(明治29年法律第89号)第951条の法人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人を支払対象者とする。

3 前2項に定める者のほか、市長は、返還金を支払うことを相当と認める者を支払対象者とすることができる。

(返還金の額等)

第4条 返還金の額は、還付不能金の額及び当該還付不能金に係る利息相当額を合算した額とする。

2 前項の場合において、返還金の額は、基準年度から起算して5年前までの年度に賦課決定を行った固定資産税等に係る還付不能金を対象として算定するものとする。ただし、納税者の保管する領収書等により金額等を確認できる場合は、基準年度から起算して15年前までの年度に賦課決定を行った固定資産税等に係る還付不能金を算定対象とすることができる。

3 還付不能金の額は、固定資産課税台帳兼名寄帳、国民健康保険税課税台帳等により算定するものとする。

4 第1項の利息相当額は、還付不能金を生じた固定資産税等の納付日の翌日を起算日とし、返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能金の額に法第17条の4及び法附則第3条の2に規定する還付加算金の計算に用いる割合を乗じて算定するものとする。ただし、還付不能金を生じた固定資産税等の納付日が特定できないときは、当該年度の各納期の翌日を起算日とする。

5 前2項の規定による算定において、その額に端数がある場合は、法第20条の4の2の規定を準用する。

(返還金の通知)

第5条 市長は、返還金の支払を決定したときは、支払対象者にその額等を通知するものとする。

(返還金の支払)

第6条 市長は、前条の規定により返還金の通知をしたときは、速やかに返還金を支払うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、返還金の支払に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成14年5月10日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(令和2年告示第64号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後のさぬき市固定資産税等過誤納金に係る返還金支払要綱の規定は、令和2年4月1日以後に明らかになった過誤納金に係る返還金について適用し、同日前に明らかになった過誤納金に係る返還金については、なお従前の例による。

さぬき市固定資産税等過誤納金に係る返還金支払要綱

平成14年5月10日 告示第34号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成14年5月10日 告示第34号
令和2年3月31日 告示第64号