○さぬき市後期高齢者医療保険料の納付方法変更に関する取扱要綱

平成21年4月20日

告示第84号

(目的)

第1条 この要綱は、後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)の納付方法について、被保険者からの申出により、特別徴収から普通徴収に変更し、口座からの振替(以下「口座振替」という。)により納付する場合における取扱いに関し、その基本的事項を定めることにより、保険料の徴収事務を円滑に行うことを目的とする。

(指定金融機関等)

第2条 口座振替による収納事務を取り扱う金融機関は、市の指定金融機関、収納代理金融機関及び収納事務取扱金融機関(以下「指定金融機関等」という。)とする。

(指定預貯金口座)

第3条 口座振替の預貯金口座は、被保険者又は連帯納付義務者名義の普通預金口座、当座預金口座、通常貯金口座又は一般振替口座うち1口座とする。ただし、被保険者又は連帯納付義務者以外の預貯金名義人の承諾を得たときは、その預貯金口座を指定することができる。

(対象者)

第4条 口座振替の対象者は、保険料を特別徴収により納付している被保険者のうち、口座振替により納付することを希望する者で、市長及び第2条に規定する指定金融機関等の承諾を得た者とする。

(申出手続)

第5条 口座振替により納付を希望する被保険者は、後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書(別記様式)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(対象者から除外する者)

第6条 前条の申出があった被保険者のうち、申出があった日において、保険料及び国民健康保険税を滞納している者は、対象者から除外するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められる者については、この限りでない。

(1) 未納期間が短期間である者

(2) 分納誓約が確実に履行されている者

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第4条各号のいずれかに該当する者

(4) 前各号に該当する場合を除くほか、市長が特に必要と認める者

(特別徴収への変更)

第7条 市長は、口座振替により納付することが認められた被保険者に滞納が生じ(第6条第1号から第4号までの規定に該当する者を除く。)、かつ、納付の督促に応じない等の悪質な場合においては、納付方法を特別徴収に変更するものとする。

2 市長は、前項の規定により、特別徴収に変更しようとするときは、後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書により、当該被保険者に通知しなければならない。

(振替日)

第8条 保険料の振替日は、各納期の納期限の日とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月20日から施行する。

(平成24年告示第22号)

この要綱は、平成24年3月1日から施行する。

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さぬき市後期高齢者医療保険料の納付方法変更に関する取扱要綱

平成21年4月20日 告示第84号

(平成24年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成21年4月20日 告示第84号
平成24年3月1日 告示第22号