○さぬき市後期高齢者医療保険料に関する延滞金徴収取扱要綱

平成22年3月25日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、さぬき市後期高齢者医療に関する条例(平成20年さぬき市条例第5号)第6条第1項の規定に基づく延滞金の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(取扱方法)

第2条 この保険料の延滞金については、職権により加算保留することができるものとする。

(加算保留の期間)

第3条 加算保留は、平成21年度の保険料分から行うものとし、当分の間とする。

この要綱は、平成21年9月25日から施行し、平成21年8月1日から適用する。

さぬき市後期高齢者医療保険料に関する延滞金徴収取扱要綱

平成22年3月25日 告示第49号

(平成21年9月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成22年3月25日 告示第49号