○さぬき市介護保険料口座振替収納事務取扱要綱
平成14年10月10日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この要綱は、第1号被保険者に係る介護保険料(以下「保険料」という。)を口座振替の方法により納付(以下「振替納付」という。)する場合の事務取扱手続等について、必要な事項を定めるものとする。
(振替納付の対象)
第2条 振替納付の対象は、現年度調定分の保険料に限るものとする。
(対象者)
第3条 振替納付ができる者(以下「納入者」という。)は、さぬき市指定金融機関又はさぬき市収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預金口座又は貯金口座(以下「預貯金口座」という。)を有する者で、当該取扱金融機関の承諾を得たものとする。
(指定預貯金口座)
第4条 振替納付ができる預貯金口座は、普通預金口座、当座預金口座及び通常貯金口座のうち、納入者が指定した預貯金口座(以下「指定預貯金口座」という。
2 取扱金融機関は、前項の規定による依頼書を承諾したときは、通知書に受付印を押印し、速やかに市長に送付しなければならない。
(振替納付の開始期等)
第6条 振替納付の開始期又は変更期は、原則として、依頼書を市長が受理した日の翌月に到来する納期から実施するものとする。
(振替日)
第7条 振替納付の日(以下「振替日」という。)は、納期限の日とする。
(振替処理の方法)
第8条 振替処理は、市長及び取扱金融機関との間で、フロッピィーディスク(以下「磁気媒体」という。)の交換による方式で行うものとする。
(振替処理の手続)
第9条 振替処理の手続は、次により行うものとする。
(1) 市長は、振替該当者に係る振替内容について、磁気媒体を作成し、振替日の7営業日前までに取扱金融機関に送付するものとする。
(2) 磁気媒体の送付を受けた取扱金融機関は、振替日に当該磁気媒体に収録されている納入者について、当該指定預貯金口座から指定した金額を自動的に振り替え、振替内容を当該磁気媒体に入力するものとする。
(3) 取扱金融機関は、直ちに振替内容を入力した磁気媒体を市長に返却しなければならない。
(4) 取扱金融機関は、振替済金額をさぬき市公金口座に振り込むとともに、別に定める報告書を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。
(振替不能分の取扱い)
第10条 取扱金融機関は、振替日において、指定預貯金口座の残高が磁気媒体で指定した金額に満たない等の理由により振替不能があるときは、別表に定める不能コードを当該磁気媒体に入力し、直ちに市長に返却しなければならない。
(振替納付の解約)
第12条 市長は、納入者から振替納付の解約依頼がないまま長期間にわたって振替不能になる等、相当な理由があるときは、取扱金融機関に対し、口座振替契約の解約の申出をすることができる。
(領収証書の取扱い)
第13条 取扱金融機関は、振替納付を完了したときは、速やかに納入者に領収証書を送付しなければならない。この場合において、取扱金融機関は、預金通帳又は貯金通帳への記帳をもって領収証書を送付したものとみなすことができる。
2 市長は、納入者に領収済通知書を年1回送付するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、取扱金融機関と市長が協議して、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成18年告示第92号)
この要綱は、平成18年6月11日から施行する。
附則(平成19年告示第17号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第155号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年11月30日から施行し、改正後のさぬき市介護保険料口座振替収納事務取扱要綱の規定は、平成19年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正前のさぬき市介護保険料口座振替収納事務取扱要綱に定める様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附則(平成24年告示第19号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前のさぬき市介護保険料口座振替収納事務取扱要綱に定める様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
別表(第10条関係)
不能コード | 不能理由 |
1 | 資金不足 |
2 | 取引なし |
3 | 預金者(貯金者)の都合 |
4 | 口座振替依頼書なし |
8 | 依頼者(市長)の都合 |
9 | その他 |