○さぬき市社会福祉法人等による介護保険利用者負担額軽減制度実施要綱

平成18年8月21日

告示第114号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割に鑑み、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 社会福祉法人等 介護保険サービスを提供する社会福祉法人及び地方公共団体をいう。

(2) 対象サービス 介護保険サービスのうち、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(これらの相当する事業については、自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)をいう。

(3) 利用者負担 対象サービスの費用に係る利用者負担額並びに食費及び居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、補足給付が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額

(4) 高額介護サービス費等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第51条に規定する高額介護サービス費及び法第61条に規定する高額介護予防サービス費並びに法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費をいう。

(5) 特定入所者介護サービス費等 法第51条の3に規定する特定入所者介護サービス費及び法第61条の3に規定する特定入所者介護予防サービス費をいう。

(6) 軽減総額 社会福祉法人等が利用者負担の軽減を行った総額をいう。

(7) 利用者負担総額 社会福祉法人等が行った介護保険サービス(利用者負担の軽減を行ったものに限る。)に係る利用者負担の総額をいう。

(軽減対象者)

第3条 利用者負担の軽減の対象となる者(以下「軽減対象者」という。)は、市町村民税が非課税であり、かつ、次の各号のいずれにも該当する被保険者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を勘案し、生計が困難であると市長が認めたもの及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「生活保護受給者」という。)とする。ただし、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者で同条第3項に規定する利用者負担割合が5パーセント以下の者(以下「特例旧措置者」という。)は、対象としない。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) その世帯に属する者がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

(4) 利用者負担を負担することができる親族に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について、軽減の対象とする。

3 第1項ただし書の規定にかかわらず、特例旧措置者のユニット型個室の居住費に係る利用者負担額は、軽減の対象とする。

(社会福祉法人等の届出)

第4条 利用者負担の軽減を行おうとする社会福祉法人等は、香川県知事又は市長にその旨を届け出なければならない。

(軽減の手続等)

第5条 利用者負担の軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第1号)を市長に提出し、軽減対象者であることの確認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、速やかにその内容を審査して当該申請者が軽減対象者に該当するかどうかを判定し、その結果を当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により軽減対象者であることの確認を受けた者は、当該確認に係る申請の日の属する月の初日から当該確認の日以後最初の7月31日までの間(以下「軽減措置の適用期間」という。)に利用した対象サービスに係る利用者負担について軽減を受けることができる。

(確認証)

第6条 市長は、前条第2項の規定により軽減対象者であることを確認した者に対し、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第2号。以下「確認証」という。)を交付する。

2 確認証の交付を受けた者は、次の各号に掲げる場合は、遅滞なく、確認証を市長に返還しなければならない。

(1) 被保険者の資格を喪失したとき。

(2) 減額措置の要件に該当しなくなったとき。

(3) 軽減措置の適用期間が満了したとき。

(4) その他確認証を必要としなくなったとき。

(軽減の実施)

第7条 確認証の交付を受けた者は、利用者負担の軽減を受けようとするときは、第4条の規定による届出をした社会福祉法人等に確認証を提示しなければならない。

2 確認証の提示を受けた社会福祉法人等は、当該被保険者に対して利用者負担の軽減を行うものとする。

(軽減の割合)

第8条 社会福祉法人等が利用者負担を軽減する割合は、その額の4分の1とする。ただし、確認証の交付を受けた者が老齢福祉年金の受給者であるときは、2分の1とし、生活保護受給者であるときは、全額とする。

2 平成25年8月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本要綱に基づく軽減又は特定入所者介護サービス費等の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第3条第1項に該当する者(ただし、生活保護受給者は除く。)の軽減の割合は、前項の規定にかかわらず、居住費以外に係る利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とし、居住費に係る利用者負担については全額とする。

(適用関係)

第9条 第7条の規定に基づく利用者負担の軽減と高額介護サービス費等との適用関係については、第7条の規定による利用者負担の軽減を行った後の利用者負担額に対し、高額介護サービス費等の支給を行うものとする。

2 第7条の規定に基づく利用者負担の軽減と特定入所者介護サービス費等との適用関係については、特定入所者介護サービス費等の支給後の利用者負担について、第7条の規定による利用者負担の軽減を適用する。

(補助金の交付)

第10条 市長は、社会福祉法人等がこの要綱による利用者負担の軽減を実施したときは、当該社会福祉法人等に対し、補助金を交付する。

(補助金の額)

第11条 市長は、軽減総額から、当該社会福祉法人等が本来受領すべき利用者負担総額の1パーセントを控除した額の2分の1に相当する額の補助金を当該社会福祉法人等に交付するものとする。ただし、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項の場合において、介護福祉施設サービスを提供する社会福祉法人等については、軽減総額が利用者負担総額の10パーセントに相当する額を超えるときは、当該10パーセントに相当する額から利用者負担総額の1パーセントを控除した額の2分の1に相当する額と、軽減総額から利用者負担総額の10パーセントに相当する額を控除して得た額を合算した額の補助金を当該社会福祉法人等に交付するものとする。ただし、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 補助金の額の算定は、1の事業所又は施設を単位として実施するものとする。

(交付申請)

第12条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等は、別に定める日までに、市長が必要と認める書類を添付して、市長に補助金交付の申請をしなければならない。

(交付決定)

第13条 市長は、前条の申請があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、その旨を当該社会福祉法人等に通知するものとする。

(実績報告)

第14条 補助金の交付を受けた社会福祉法人等は、当該年度における事業が完了したときは、別に市長が定める日までに、市長に実績報告をしなければならない。

(補助金の確定)

第15条 市長は、前条の実績報告があったときは、これを審査し、交付すべき補助金の額を確定し、当該社会福祉法人等に通知するものとする。

(書類の整備等)

第16条 補助金の交付を受けた社会福祉法人等は、利用者負担の軽減に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等に係る証拠書類を保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該利用者負担の軽減に係る会計年度の翌年度の4月1日から5年間保管しなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年6月30日までの特例措置)

2 市長は、平成18年6月1日現在において利用者負担第3段階に該当する者のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)上の個人住民税に係る高齢者の非課税限度額の廃止に係る経過措置対象者及びその者と同一の世帯に属する要介護等被保険者であって、次の各号のすべてに該当する者をこの要綱の第3条の規定にかかわらず、軽減対象者とすることができる。ただし、この場合において、対象サービスは、介護老人福祉施設サービス等(個室に入居するときに限る。)に限るものとする。

(1) 年間収入が単身世帯で190万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) その世帯に属する者がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

(4) 利用者負担を負担することができる親族に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

3 前項の場合における軽減の割合は、利用者負担の8分の1とする。

(平成21年4月1日から平成23年3月31日までの特例措置)

4 平成21年4月の介護報酬改定に伴い経過措置として利用者負担の急激な増加を抑制し、軽減の程度を拡大するため、第8条中「4分の1」とあるのは「28%」と、「2分の1」とあるのは「53%」と読み替えるものとする。

(平成21年告示第93号)

この要綱は、平成21年5月27日から施行し、改正後のさぬき市社会福祉法人等による介護保険利用者負担額軽減措置実施要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年告示第67号)

この要綱は、平成23年5月18日から施行し、改正後のさぬき市社会福祉法人等による介護保険利用者負担額軽減措置実施要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年告示第96号)

この要綱は、平成25年8月23日から施行し、改正後のさぬき市社会福祉法人等による介護保険利用者負担額軽減制度実施要綱の規定は、平成25年8月1日から適用する。

(令和3年告示第86号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月15日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に改正前のさぬき市社会福祉法人等による介護保険利用者負担額軽減制度実施要綱(次項において「旧要綱」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のさぬき市社会福祉法人等による介護保険利用者負担額軽減制度実施要綱(次項において「新要綱」という。)の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

3 この要綱の施行の際現に旧要綱第5条第2項の規定により交付されている社会福祉法人等利用者負担軽減確認証は、新要綱第6条第1項の規定により交付された社会福祉法人等利用者負担軽減確認証とみなす。

画像

画像画像

さぬき市社会福祉法人等による介護保険利用者負担額軽減制度実施要綱

平成18年8月21日 告示第114号

(令和3年4月15日施行)