○さぬき市地域活性化複合施設条例
平成26年12月22日
条例第25号
(設置)
第1条 地域住民の交流、科学体験を通じた学習の拠点並びに特産品等の製造及び販売の場を提供することにより、本市の観光及び産業の振興、地域の活性化並びに定住の促進を図るため、さぬき市地域活性化複合施設(以下「活性化施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 活性化施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 結願の里
(2) 位置 さぬき市多和助光東30番地1
2 活性化施設は、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) さぬき市天体望遠鏡博物館
ア 観測室、工作室、資料室及び展示室
イ お遍路さん休憩室
ウ どぶろく工房
エ 集会室及び調理室
(2) 物産館
(3) 体育館
(事業)
第3条 活性化施設で行う事業は、次のとおりとする。
(1) 地域住民の交流の場として施設を提供すること。
(2) 天体望遠鏡の展示を行うほか、観測の場を提供すること。
(3) 地域の農畜産物、民芸品その他の物品の販売を行うこと。
(4) 特産品の製造及び販売を行うこと。
(5) 郷土料理等を提供すること。
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、次に掲げる活性化施設に関する業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(1) 活性化施設の管理運営に関する業務
(2) 活性化施設の利用調整に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の手続等)
第5条 指定管理者の指定に関する手続は、さぬき市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さぬき市条例第20号)に定めるところによる。
2 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を公示するものとする。指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも同様とする。
(指定管理者の指定の期間)
第6条 指定管理者が活性化施設の管理を行う期間は、指定の日から起算して5年を超えない期間とする。ただし、指定期間の満了後の再指定を妨げない。
(利用許可等)
第7条 活性化施設集会室、調理室及び体育館(以下「集会室等」という。)を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、活性化施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(1) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 利用の許可の条件又は指定管理者の指示に従わないとき。
4 前項の規定による措置により利用者が受けた損害については、市及び指定管理者は、その責めを負わない。
(室利用料)
第8条 室利用者は、別表第1に掲げる基準額の範囲内で指定管理者が別に定める額の室利用料(集会室等の利用に係る料金をいう。以下同じ。)を支払わなければならない。
(観覧料)
第9条 さぬき市天体望遠鏡博物館に展示する資料等を観覧しようとする者又は観測の目的で入館しようとする者は、別表第2に掲げる基準額の範囲内で指定管理者が別に定める額の観覧料を支払わなければならない。
(利用料金等)
第10条 市長は、室利用料及び観覧料(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。
3 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を公示するものとする。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けて、前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第12条 既に支払った利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない理由により利用できない場合は、この限りでない。
(損害賠償等)
第13条 活性化施設の施設、設備又は備品を故意又は過失により損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第4条に規定する指定管理者の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和2年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置等)
3 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用又は使用(以下単に「利用」という。)に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。
4 施行日以後の施設の利用に係る使用料等については、施行日前においても、この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料等に関する規定の例により、徴収等をすることができる。
5 第5条、第10条、第12条、第13条、第15条及び第21条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定による指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)の指定及びこれに係る手続は、施行日前においても行うことができる。
別表第1(第8条関係)
区分 | 室利用料の基準額(1時間につき) |
円 | |
集会室 | 200 |
調理室 | 200 |
体育館 | 500 |
備考 1 利用者の住所(利用者が法人であるときは、その所在地)が市外の場合は、室利用料の基準額は、この表に掲げる額に2を乗じて得た額とする。 2 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数時間は、1時間とみなす。 |
別表第2(第9条関係)
区分 | 観覧料の基準額 | ||
個人 | 団体(15人以上) | 定期 | |
1人1回につき | 1人1回につき | 1年間につき | |
円 | 円 | 円 | |
一般 | 500 | 450 | 2,500 |
高校生・大学生 | 400 | 350 | 2,000 |
小学生・中学生 | 300 | 250 | 1,500 |
備考 1 「一般」とは、15歳以上の者(次項に該当する者を除く。)をいう。 2 「高校生・大学生」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める高等学校、高等専門学校、大学及びこれらに準ずる学校に在学する者をいい、「小学生・中学生」とは、同法に定める小学校、中学校及びこれらに準ずる学校に在学する者をいう。 3 就学年齢に達しない者は、無料とする。 |