○さぬき市在宅日常生活支援訪問入浴サービス事業実施要綱
平成15年6月3日
告示第74号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の重度の障害者等に対し、訪問入浴介護を行うことにより、当該利用者の福祉の向上とその家族の負担の軽減を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、在宅日常生活支援訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)を実施する。
2 市は、事業を効果的に実施するため、事業の一部を訪問入浴介護を専ら業とする者(以下「受託者」という。)に委託することができる。
(利用対象者)
第3条 事業の利用対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、市長が特に必要があると認めた者については、この限りでない。
(1) 市内に住所を有し、在宅で生活する者で、家庭において入浴が困難なもの
(2) 次のいずれかに該当する者
ア 満40歳以上65歳未満の者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第2号に規定する特定疾病以外の疾病又は傷病により、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)別表第5号に規定する1級若しくは2級の身体障害者手帳の交付を受けているもの又は香川県療育手帳制度要綱(以下「県要綱」という。)による療育手帳((A))又はAの交付を受けているもの
イ 満40歳未満の者で、省令別表第5号に規定する1級若しくは2級の身体障害者手帳の交付を受けているもの又は県要綱による療育手帳((A))又はAの交付を受けているもの
(3) 医師により入浴可能と認められた者
(4) 感染予防不可能な感染症を持たない者
(5) 入浴時に家族等の立会いが可能な者
(実施内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 洗体、洗髪及び洗顔
(2) 前号の実施が不適当な場合の清拭
(3) 体調等の理由によるシャワー浴(洗体、洗髪及び洗顔)
(4) 入浴又は清拭に関する助言、指導及びバイタルサインのチェック
2 事業の実施回数は、原則として週1回とする。
(利用の申請)
第5条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、在宅日常生活支援訪問入浴サービス事業利用申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。
(利用の決定)
第6条 市長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、事業の実施の可否を決定するものとする。
(遵守事項)
第7条 前条第2項の規定により利用決定の通知を受けた者(以下「利用者」という。)は、事業の利用に際しては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 健康状態その他の理由により利用予定日に利用できなくなったときは、当該利用予定日の前日までにその旨を市長に届け出ること。
(2) 家族等が立ち会うこと。
(1) 死亡したとき。
(2) 病院に入院し、又は施設に入所したとき。
(3) 事業の利用を辞退するとき。
(利用の取消し)
第9条 市長は、前条の規定により届出があったときは、その利用の決定を取り消すものとする。
2 市長は、利用者から前条の規定による届出がない場合であっても、その利用が不適当と認めたときは、取り消すことができる。
(費用の負担)
第10条 利用者は、当該事業実施に要した費用の10分の1の額(以下「利用料」という。)を負担しなければならない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者は、利用料の免除を受けることができるものとする。
2 市長は、前項に規定する利用料の収受を受託者に委託して行うことができるものとする。
(台帳の整備)
第11条 市長は、事業の実施状況を明確にするため、在宅日常生活支援訪問入浴サービス事業利用者台帳を整備するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年6月3日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第36号)
この要綱は、平成28年3月16日から施行する。
附則(令和4年告示第58号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正前のさぬき市在宅日常生活支援訪問入浴サービス事業実施要綱の様式第1号及び様式第3号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。