○さぬき市ガイドヘルパー派遣事業実施要綱
平成15年6月13日
告示第75号
(目的)
第1条 この要綱は、単独での外出が困難な障害児童が学校等に通園通学するときに、ガイドヘルパーを派遣することにより、障害児童の自立と社会参加を促進し、もって障害児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、ガイドヘルパー派遣事業(以下「事業」という。)を実施する。ただし、事業の一部を社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会(以下「市社協」という。)に委託して実施することができる。
(1) 障害児童 次に掲げる者であって、学校等に在学しているものをいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に示された障害の程度が1級から4級までのいずれかに該当する者
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者相談所において障害者と判定され、原則として療育手帳の交付を受けている者
(2) ガイドヘルパー 障害児童の外出に付き添って介助を行う者をいう。
(3) 保護者 障害児童の親権を行う者、未成年後見人その他の者で障害児童を現に監護するものをいう。
(4) 学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)をいう。
(派遣対象者)
第4条 ガイドヘルパーの派遣を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、さぬき市内に住所を有する障害児童で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 単独での外出が困難で、適当な付添いが得られない者
(2) 公共交通機関等を利用して通年かつ長期にわたり学校等に通園通学する者
(1) 伝染性疾患があり、ガイドヘルパーに感染させるおそれのある者
(2) ガイドヘルパーに対し危害等を加えるおそれのある者
(ガイドヘルパーの業務)
第5条 ガイドヘルパーの業務は、対象者が学校等に通園通学するときの付添い及びこれに伴う必要な業務とする。
(派遣日等)
第6条 ガイドヘルパーの派遣日は、次に掲げる日を除いた日とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りではない。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
2 ガイドヘルパーの派遣時間は、1月23時間を限度とする。
(派遣の申請等)
第7条 ガイドヘルパーの派遣を受けようとする対象者の保護者は、ガイドヘルパー派遣申請(変更)書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに対象者等の状況を調査し、ガイドヘルパーの派遣の要否を決定するものとする。
4 市長は、緊急を要すると認めたときは、口頭による申請によりガイドヘルパーの派遣を決定できるものとする。この場合において、事後に前3項の規定による手続を行うものとする。
(派遣の確認)
第8条 ガイドヘルパーの派遣を利用する者(以下「利用者」という。)は、当該派遣を受けたときは、派遣日及び派遣時間等をガイドヘルパー活動記録簿(様式第5号)により、原則としてその都度確認するものとする。
(費用の負担)
第9条 利用者の保護者は、当該ガイドヘルパーの派遣に要した費用の10分の1の額(以下「利用料」という。)を負担しなければならない。
2 市長は、前項に規定する利用料の収受を市社協に委託して行うことができるものとする。
3 ガイドヘルパーを派遣した場合に必要となる移動に要する経費等については、ガイドヘルパーに係るものも含めて利用者の負担とし、利用者本人が直接支払うものとする。
(ガイドヘルパーの登録)
第10条 市社協は、この要綱により派遣するガイドヘルパーを次の要件を満たす者のうちからあらかじめ選定し、登録しておくものとする。
(1) 心身共に健全である者
(2) 障害者福祉に関し、理解と熱意を有する者
(3) 障害児童の学校等への通園通学時の付添いにおける知識と能力を有する者
(報告)
第11条 市社協は、ガイドヘルパーが処理した業務の内容を月ごとにガイドヘルパー活動記録簿等に記録し、翌月の10日までに市長に報告しなければならない。
(関係者の義務)
第12条 ガイドヘルパーは、その業務を行うに当たっては個人の人権を尊重し、利用者の身上に関し、知り得た秘密を守らなければならない。その登録を取り消された後も同様とする。
2 市社協は、事業を行うに当たっては、常に関係機関等との連絡を密にするとともに、ケース記録その他必要な帳簿を整理しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年6月13日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第66号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。