○さぬき市ひとり親家庭等子育て支援事業補助金交付要綱
平成22年4月28日
告示第85号
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり親又は養育者(以下「ひとり親等」という。)に対し、ファミリー・サポート・センターの利用料の一部を補助することにより、ひとり親等の就労の支援及び育児の負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) ひとり親 現に児童(おおむね生後6か月から満18歳に達した日の属する年度の末日までの者をいう。以下同じ。)を養育している母又は父であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
ア 配偶者(婚姻をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別又は離婚をした者であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの
イ 配偶者の生死が明らかでない者
ウ 配偶者から引き続き1年以上遺棄されている者
エ 配偶者が引き続き1年以上拘禁されている者
オ 配偶者が一定の障害の状態にある者
カ 婚姻によらないで母又は父となった者であって、現に婚姻をしていないの
キ その他市長が特に認めるもの
(2) 養育者 次の各号のいずれかに該当する児童を現に養育している者をいう。
ア 父母が死亡している児童
イ 父母び父の生死が明らかでない児童
ウ 父母から引き続き1年以上遺棄されている児童
エ 父母が引き続き1年以上拘禁されている児童
オ 父母が一定の障害の状態にある児童
カ その他市長が特に認めるもの
(3) センター さぬき市ファミリー・サポート・センターをいう。
(4) 援助活動 育児の援助を行いたい者(以下「まかせて会員」という。)と育児の援助を受けたい者(以下「おねがい会員」という。)との間における育児を援助する活動であって、センターを通じて行われるものをいう。
(5) 利用料 まかせて会員の行った援助活動に対して、センターが定める基準に従い、おねがい会員がまかせて会員に支払う報酬をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 本市に居住しているひとり親等であって、援助活動を利用するセンターの会員であるもの
(2) その者に課せられた本市の市税及びその者が養育する児童に係る保育料その他の使用料、負担金等(以下「市税等」という。)のうち、第9条の規定による申請日前に納期(延納、納税の猶予又は納期限の延長に係る期限を含む。)が到来した額(延納、納税の猶予又は納期限の延長があった場合は、これらに係る期限が当該申請の日の翌日以後に到来するものを除く。)を滞納していないもの
(登録の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ対象者である旨の市長の登録を受けなければならない。
(1) センターの利用会員証の写し
(2) ひとり親家庭等であることを確認できる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、対象者である旨の決定に係る申請者を台帳に登録するものとする。
(登録の更新)
第6条 登録の有効期間は、登録の決定を受けた日からその日の属する年度の末日までとする。
4 前項の場合において、登録の更新がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
2 登録者は、氏名、住所等を変更したときは、速やかにひとり親家庭等子育て支援事業登録変更届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による届出があったときは、対象者である旨の決定を取り消すものとする。
(補助対象経費等)
第8条 補助金の交付の対象となる利用料は、第5条第1項の規定による登録の決定のあった日以後に、センターを通じて行われる援助活動に対して、登録者がまかせて会員に支払う利用料とする。
2 補助金の額は、前項の利用料の額に2分の1を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1か月当たり2万円を限度とする。
(交付の申請等)
第9条 登録者は、補助金の交付を受けようとするときは、ひとり親家庭等子育て支援事業補助金交付申請書(様式第5号)に援助活動の報告書(センター指定のまかせて会員用のものをいう。)を添付し、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第10条 前条第2項の規定による補助金を交付する旨の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、補助金の給付を受ける権利を譲渡し、又は担保にしてはならない。
(決定の取消し及び補助金の返還)
第11条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は期限を定めて既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長の指示に従わなかったとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月28日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第18号)
この要綱は、平成26年3月6日から施行する。
附則(平成31年告示第40号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第8条第2項及び第9条第1項の規定は、この要綱の施行の日以後の利用料に係る補助金について適用し、同日前の利用料に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第69号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。