○さぬき市まち・ひと・しごと創生本部設置要綱

平成27年2月25日

訓令第5号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項の規定に基づき、活力ある地域を維持していくためのさぬき市創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)を策定し、全庁的に推進するため、さぬき市まち・ひと・しごと創生本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) さぬき市人口ビジョンの策定に関すること。

(2) 総合戦略の策定及び進行管理に関すること。

(3) 庁内の各種計画及び各種施策との調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長をもって充てる。

4 本部員は、教育長、審議監、総務部長、市民部長、健康福祉部長、建設経済部長、議会事務局長、市民病院経営管理局長及び教育委員会事務局教育部長をもって充てる。

(本部長及び副本部長の職務)

第4条 本部長は、本部を代表し、その事務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。

2 本部長は、必要があると認めたときは、副本部長及び本部員以外の者に会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(下部組織)

第6条 本部に、下部組織としてワーキングチームを置くことができる。

2 ワーキングチーム員は、市の職員のうちから部局長の推薦等に基づき、市長が任命する。

3 ワーキングチームは、本部の会議に付議する事項の調査・検討等を行い、その結果を本部に報告する。

(事務局)

第7条 本部及びワーキングチームの庶務は、総務部政策課が処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営等に関する必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、平成27年2月25日から施行する。

(平成30年訓令第5号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

さぬき市まち・ひと・しごと創生本部設置要綱

平成27年2月25日 訓令第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 まちづくり
沿革情報
平成27年2月25日 訓令第5号
平成30年3月30日 訓令第5号
令和3年3月22日 訓令第3号