○さぬき市子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条例
平成27年3月16日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第19条第1号に該当する教育・保育給付認定子ども 0円
(2) 法第19条第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。次号において「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。) 0円
(3) 法第19条第3号に該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。) 月額53,000円を限度として規則で定める額
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の第1条の規定による改正後のさぬき市子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる教育又は保育に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われた教育又は保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。